労働基準法において、深夜時間は、午後10時から翌午前5時までを言います。
この時間帯に従業員に労働させた場合には、深夜割増賃金を支払う必要があります。
ところで、この深夜割増賃金について誤解されている点があります。
本ブログでは、深夜割増の計算方法についてわかりやすく解説していきます。
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⇒ 深夜割増賃金の勘違い・・・?
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