賃金と時効との関係について 社会保険労務士 松本容昌 / 2019年6月17日 賃金の請求権の時効は、2年間となります。従って、賃金や残業代の不払いがあった場合には、労働基準監督署は、時効の2年間を根拠に支払い命令を出すこととなります。 続きを読む →