時間外手当の計算方法(月給制)について

労働基準法では、労働者に法定労働時間を超えて労働させた場合には、割増賃金の支払いの義務を課しています。

ところで、時間外手当の支払いに関しては、労働トラブルの原因として常に上位に挙げられます。

従って、時間外手当の計算について正しく理解することは、労働トラブルを防止する上で非常に重要なポイントと言えます。

本ブログでは、時間外手当の計算の基本的な考え方について、わかりやすく解説してあります。

どの経営者の方も、時間外手当の計算には直面されるかと思いますので、是非、ご理解いただければと思います。
 
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法定労働時間を超えた場合に割増賃金が必要となります


労働基準法では、法定労働時間が定められています。

法定労働時間とは、労働者にこの時間を超えて労働させた場合には割増賃金が必要となってくる時間を言います。
 
 
具体的には1日8時間、1週間40時間(一定規模以下の一部業種は44時間)となっています。

つまり、従業員に、この法定労働時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。

もし、割増賃金を支払わなかった場合には、明らかな法律違反となってしまいます。

法定労働時間と所定労働時間について


ところで、法定労働時間と似た用語に所定労働時間があります。

所定労働時間とは、それぞれの労働者が働くべき時間を言います。

正社員であれば、所定労働時間は、その会社の始業時刻から終業時刻までの時間となります。
 
 
また、パートタイマーやアルバイトであれば、雇用契約で定められた労働時間が、その労働者の所定労働時間となります。

ですから、所定労働時間は、会社ごとに違ってきますし、また、労働者ごとにも違ってきます。

ただ、1つ重要な点は、所定労働時間は、必ず法定労働時間の範囲内で定められる必要があります。

法定労働時間内の時間外手当について


では、実際にどのような計算で割増賃金を支払うかについてお話していきたいと思います。

わかりやすく時給1,000円で説明してみたいと思います。
 
 
ある会社の所定労働時間が8時間で、ある日9時間労働したとします。

この場合、法定労働時間の8時間を1時間超えていますので、この1時間について割増賃金を支払わなければなりません。

割増率を25%とすれば、法定労働時間を超えてた1時間については、1,000円×1.25×1時間=1,250円となり、1,250円の時間外手当、つまり残業代を支払う必要があります。
 
 
では、所定労働時間が7時間会社で、従業員に2時間時間外労働させた場合にはどうでしょう?

割増賃金を支払わなければならないのは、あくまで法定労働時間を超えた分についてだけです。

ですから、所定労働時間が7時間の場合、1時間残業したとしても、まだ法定労働時間の8時間以内に収まっていますので、この1時間については割増賃金を支払う必要がありません。
 
ただ、もちろん労働はしているので、その分の賃金は支払う必要はあります。

あくまで割増賃金を支払う必要がないだけです。
 
 
具体的には、時間外労働2時間のうち1時間については、1時間×1,000円=1,000円、そしてもう1時間については法定労働時間を超えているので、1時間×1.25×1時間=1,250円となり、合計で2,250円の時間が手当が必要となります。

ここのところを誤って認識されている経営者の方が、意外に多くいます。

もちろん所定労働時間が7時間で、その所定労働時間を超えた分すべてに割増賃金を支払っても、法律的には、問題はありません。
 
 
しかし、一度そのような支払い方をしてしまうと、いくら法律通りに戻すといっても、従業員にとっては既得権となってしまっているので、変更するには従業員の合意が必要となってきます。
 
法律に違反している場合は強制的に法律遵守が求められるのに、法律の水準を超えていたものを法律の水準へ戻すのも勝手にできないのは、確かに不合理に思えます。

しかし、現実はそのように取り扱われてしまうが事実なのです。

では、次に月給制の場合の時間外手当の計算方法についてご説明したいと思います。

月の平均労働時間を用いて時間給換算します


時間外手当の計算について、経営者の方から、月給制の労働者の時間外手当の計算方法についてよく質問を受けます。

月給制の労働者の時間外手当を計算するには、月給を時間給に換算する必要があります。

時間給に換算するには、まず月の平均労働日数を算出する必要があります。

月の労働日数とは、暦等の関係で、月によって違うため平均の労働日数、月の平均労働時間という考え方をとります。
 
 
例えば、年間休日日数が、110日と仮定すると、年間の労働日数は、365日-110日=255日となります。

これを12ヶ月で割った値、21.25日が月の平均労働日数となります。
 
さらに、この月の平均労働日数に1日の所定労働時間を乗じると月の平均労働時間が算出されます。

仮に1日の所定労働時間を8時間とすると、21.25日×8時間=170時間となり、この170時間が月の平均労働時間となります。

つまり、実際の労働時間は月によって異なりますが、1年間を平均して考えると1ヶ月に170時間労働する、といった考え方です。
 
 
そして、月給の金額をこの月の平均労働時間で割った数字が時間給に換算された金額となります。

例えば、月の平均労働時間が170時間で月給が17万円の場合では、170,000円÷170時間=1,000円となりますので、1,000円が、時間給に換算された金額となります。

さらに、基本給以外に手当が支払われている場合は、手当を加算した合計額を月の平均労働時間で割って得た額を用います。

なお、支払われる手当のうち、家族手当、住宅手当、交通費等は加算する必要はありません。
 
ただし、加算しなくてよい手当については一定の条件がありますのでご注意下さい。

詳しくはこちらを

>>意外と知らない「手当」について

では、最後に基本給は時給ですが、一定の手当が月給で支払われる場合を考えてみたいと思います。
 
 
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月額分を時間給に換算します


時間給1,000円で資格手当が5,000円、月給で支払われた場合、時間外手当を計算する場合の1時間当たりの金額はいくらになるでしょう?

先程の例と同じく、月の平均労働時間を170時間とします。

このように賃金が時給と月給の両方で支払われる場合には、月給で支払われる金額の部分を月の平均労働時間で割ります。

そして、その額と時給の額とを合算した額が、時間外割増賃金を計算する際に用いる金額となります。
 
 
つまり、5,000円÷170時間=30円となりますので、時給額1,000円と合算して、1,030円が時間外手当を算出する際の金額となります。

ですから、時給1,000円、資格手当5,000円の方が、1時間法定労働時間を上回った場合には、1,030円×1.25×1時間=1,288円の時間外割増賃金が必要となります。

是非、今後のご参考になさっていただければと思います。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 
 
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