最低賃金について 注意が必要な手当があります!

最低賃金は、基本給以外の手当も合算することができますが、あくまで、家族手当、精皆勤手当、交通費、残業代等以外で、確実に支払われる事が約束されている賃金が対象となってきます。また、最低賃金額は、定期的に改定されるため常に注意を払う必要があります。

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深夜割増賃金の勘違い・・・?

労働基準法において深夜(午後10時から翌朝午前5時)に労働させた場合には、2割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。深夜割増賃金は、深夜に働いた事実に対して割増賃金を支払うもので、通常の労働時間においても深夜に労働した場合には、割増賃金を支払う必要があります。

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