深夜割増賃金の勘違い・・・?
労働基準法において深夜(午後10時から翌朝午前5時)に労働させた場合には、2割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。深夜割増賃金は、深夜に働いた事実に対して割増賃金を支払うもので、通常の労働時間においても深夜に労働した場合には、割増賃金を支払う必要があります。
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