Q66.試用期間であれば従業員を解雇できるのでしょうか・・・?

難解な労務管理知識をわかりやすく解説!毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく完全無料メールセミナー「労務365日」のご登録はこちら
 
【質問】
 
「当社では、入社後、3ヶ月間の試用期間を設定しています。先日、雇用した従業員が、能力不足のため、正社員への登用を見送ろうと考えています。試用期間は、従業員の能力や技術が、正社員としてふさわしいか判断する期間と理解していますので、試用期間終了後、その従業員を解雇することは。問題無いと考えているのですが・・・。」
 
【回答】
 
「試用期間中であっても、従業員を解雇する場合には、それ相応の理由が必要となってきます。」
 
【解説】
 

▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら
>> オフィスまつもと 就業規則変更・作成サービス
 
従業員を雇用した後に、一定期間の「試用期間」を設けることがあります。

この試用期間中に、能力、技術力や適応性などを判断し、問題がなければ正社員に登用する、このような形で試用期間は利用されています。
 


では、試用期間の何が問題であるかと言いますと、今、言いましたように、「問題がなければ正社員に登用する」という事は、逆を言えば「問題があれば正社員に登用しない」という事になります。

もう少し言い方を変えますと「問題があれば正社員に登用しなくても良い」と言う事となります。

確かに試用期間中に能力や適応性に問題があれば、正社員に登用しなくても良いのは事実です。
 
 
しかし、何を注意しなければならないのか、と言いますと、試用期間だから能力や適応性がないと思えばどんな場合でも正社員に登用しなくても良い、と思ってしまう事です。

つまり、試用期間内であれば、正社員に登用しないのが、事業主に与えられた当然の権利と思ってしまう事です。
 
 
実はこれは誤った認識なのです。
 

正社員に登用しない、と言うことは、従業員を解雇すると同じ事です。

たとえ、試用期間であっても雇用関係は発生しています。

試用期間中は、確かに従業員の能力、技術や適合性などを判断するする期間ですが、正社員に登用しない場合には、それなりの合理的な理由が必要となります。
 
 
この「合理的な理由」は、多くの事業主の方が考えているより、はるかに厳しいものです。

試用期間というものは、通常の正社員を解雇するよりは、解雇が認められ易いのですが、それ相応の合理的な理由が必要なのです。
 
 
つまり、試用期間だからと言って、むやみに正社員に登用しなくても良い訳ではないのです。

この点を認識せずに、安易に正社員に登用しない、つまり解雇してしまうと大きなトラブルに発展してしまいます。

ですから、試用期間というものは、無条件で従業員を正社員に登用しなくても良い期間ではなく、正社員に登用しないならそれ相応の合理的な理由が必要であるという事その厳しさが、通常の正社員を解雇する場合に比べれば多少緩いだけであるを、是非ご理解いただきたいと思います。
 
 
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら
>> オフィスまつもと 就業規則変更・作成サービス
 
 
社会保険労務士 松本 容昌
 


 

1日3分!読むだけで身につく労務管理知識 : 無料メールセミナー「労務365日」

 

毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく

難解な労務管理知識をわかりやすく解説してあります。
毎日わずか3分で、しかも無料で正しい労務管理知識を習得でき、あなたの会社が益々発展します。

登録はこちらをクリック
↓↓↓

 
 

無料相談実施中!

 

 
当事務所では、労務管理に関する無料相談を行っておりますので、労務管理等に関するご質問等ありましたらお気軽にご相談下さい。

(東京)03-5962-8568
(静岡)053-474-8562

対応時間:9:00~18:00(月~金) 休日:土日祝日

なお、メールでのお問い合わせはお問い合わせフォーム(メールフォーム)をご利用ください。
(※メールでお問い合わせの場合は、必ず電話番号をご記入下さい。法律解釈の誤解が生じてしまう恐れがありますので、メールでのご回答はいたしておりませんので、ご了承下さい。また、せっかくお電話いただいても外出中の場合もありますので、その点もご了承下さい。)