え⁉試用期間中でも雇用保険へ加入させる必要があるんですか?
労務管理の専門家である社会保険労務士が、雇用保険と試用期間との関係についてわかりやすく解説してあります。雇用保険への加入は、あくまで雇用期間と労働時間とで判断され、パートタイマーやアルバイト、試用期間中といった従業員の身分で判断されるものではありません。雇用保険への実際の加入日より遅らせることは、失業等給付を受給できないといった大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。
続きを読む →労務管理の専門家である社会保険労務士が、雇用保険と試用期間との関係についてわかりやすく解説してあります。雇用保険への加入は、あくまで雇用期間と労働時間とで判断され、パートタイマーやアルバイト、試用期間中といった従業員の身分で判断されるものではありません。雇用保険への実際の加入日より遅らせることは、失業等給付を受給できないといった大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。
続きを読む →試用期間については、労働基準法で定められている、「試みの使用期間中の者」と誤解され場合が多々あります。「試用期間」と「試みの使用期間中の者」とは、全く意味合いが違い、たとえ、会社が定める試用期間中の従業員であっても、14日を超えて雇用した場合には、解雇予告手当や解雇予告期間が必要となってきます。
続きを読む →従業員を雇用する場合に、試用期間を設ける場合であっても、雇用保険へは、加入条件を満たしている場合には、入社日より加入させなければなりません。雇用保険への加入の判断は、あくまで労働時間等によって判断され、試用期間等の従業員の身分によって、加入の判断がされるものではありません。
続きを読む →試用期間というものは、無条件で従業員を正社員に登用しなくても良い期間ではなく、試用期間中であっても正社員に登用しないならそれ相応の合理的な理由が必要であり、その厳しさが、通常の正社員を解雇する場合に比べれば多少緩いだけである、ということを、是非ご理解いただきたいと思います。
続きを読む →解雇予告手当や予告期間はあくまで手続き上の事で、それと解雇の正当性、妥当性とは全くの別の次元の話です。従業員に解雇予告手当を法律通りに支払って解雇したとしても、従業員から「不当解雇である」と訴えを起こされる事があり、結果的に、解雇の正当性、妥当性が認められなければ、不当解雇とされてしまします。
続きを読む →「小さな得は、大きな損」という言葉は、目先の利益に走るばかり、実は大きな損失を被っている、といった意味合いで使われますが、これは労務管理にも言えると思います。今回は、「小さな得は、大きな損」という視点から労務管理の重要性について考えてみたいと思います。
続きを読む →【質問】 先日、同業者の社長から、試用期間中の解雇は、予告手当がいらない、と聞いたのですが、本当でしょうか? 【回答】 試用期間中であっても、14日を超えて雇用して…
続きを読む →難解な労務管理知識をわかりやすく解説!毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく完全無料メールセミナー「労務365日」のご登録はこちら 【質問】 「当社では、入社後3ヶ月間、試…
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