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【質問】
「当社では、入社後3ヶ月間、試用期間を設けています。先日、雇用した従業員が、試用期間中にトラブルを起こしたため、懲戒解雇しようと考えています。従業員を解雇する場合には、解雇予告手当が必要となるかと思いますが、先日、試用期間中の解雇は、解雇予告手当を支払うことなく解雇できるような事を聞いたのですが、本当でしょうか?」
【回答】
「試用期間中でも、入社後14日を経過後の解雇は、労働基準法で定められた通り解雇予告手当(又は解雇予告期間)が必要となります。」
【解説】
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⇒ 試用期間中は解雇予告手当が必要ないと聞いたのですが・・・。
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