助成金は、雇用保険の制度の一環として行われているため、支給要件に雇用保険の被保険者となるなる従業員の雇用が求められます。
雇用保険の加入条件は、労働時間が1週20時間以上で31日の雇用の見込みが必要です。
しかし、これらの条件を満たしていても、元々、雇用保険に加入できない労働者がいます。
本ブログでは、雇用保険の加入条件を満たしていても、助成金の対象とならない労働者について解説していきます。
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昼間学生は、雇用保険に加入できません
現在、雇用保険の被保険者となるには、1週間で20時間以上労働及び31日以上の雇用の見込みの2つの要件を満たすことが必要です。
しかし、この2つの要件を満たしていても雇用保険の被保険者になれない場合があります。
例えば、事業主が雇用保険の被保険者になれないのはご存知かと思いますが、事業主の同居の親族も原則的に被保険者にはなりません。
また、法人の取締役、監査役も原則的に被保険者にはなりません。
何故、このような事を書いたかと言いますと、助成金は、本来雇用の維持、増大を図った事業主に支給されます。
そのため、ほとんどの助成金が、「雇用保険の被保険者となる労働者の雇用」を支給要件にしています。
ですから、助成金受給のため雇用していた対象労働者が、雇用保険の被保険者とならない労働者であった場合には、助成金を受給できなくなってしまいます。
雇用保険の被保険者にならない労働者という観点からして重要なのが、昼間学生と取締役です。
雇用保険では、昼間学生は、原則、雇用保険の被保険者となりません。
ただし、定時制等の夜間の学生は、被保険者となることができます。
ところで、助成金の支給要件である、雇用保険の被保険者なる労働者の雇用ですが、これは雇用保険の被保険者であれば良いので、必ずしも正社員である必要はありません。
したがって、雇用保険の被保険者になれば、パートタイマーやアルバイト労働者でも要件をみたすこととなります。
ですから、大学生のアルバイト社員を誤って雇用保険に加入させてしまう可能性が考えられるのです。
ところで、雇用保険制度では、労働者各自に被保険者番号を付与します。
この番号は、基礎年金番号と同じように労働者1人に対して1つ与えられます。
ですから、転職等で勤務先が変わっても、労働者の被保険者番号は変わりません。
通常、使用者は、労働者を雇用し雇用保険に加入させる場合は、被保険者証と言って、被保険者番号が記載され書類を提出させます。
ただ、被保険者証がなくても、履歴書等で過去の職歴等から被保険者番号を割り出すこともできます。
しかし、どの労働者も必ず初めて雇用保険加入する時点があります。
その時には、書類等は必要とせず、単に新規加入として被保険者番号が振り出されます。
ですから、仮に昼間学生のアルバイト社員を誤って雇用保険の手続きを取ろうとした時に、学校名しか記載されていない履歴書をハローワークに提示すれば、その時点でハローワークの方で、雇用保険に加入できない労働者であることに気が付くかもしれません。
しかし、事業主の方がその認識が無く、単に新規加入、とハローワークに伝えてしまうと、そのまま雇用保険に加入できてしまうことが十分考えられます。
つまり、助成金を申請する際に、本来雇用保険に加入できない昼間学生を誤って雇用保険に加入させてしまい、助成金を受給してしまい、その後、それが判明して、助成金を返還しなければならない事態が起こってしまうことも十分考えられます。
ですから、昼間の学生は、原則、雇用保険に加入できないことを是非、覚えておいて下さい。
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社会保険労務士 松本 容昌
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