学生は助成金の対象とはならない・・・?
助成金は、雇用保険の制度の一環として行われているため、支給の条件として、雇用保険の被保険者を雇用する必要があります。昼間学生は、雇用保険の被保険者とはなれないため、助成金の活用時には注意が必要です。
続きを読む →助成金は、雇用保険の制度の一環として行われているため、支給の条件として、雇用保険の被保険者を雇用する必要があります。昼間学生は、雇用保険の被保険者とはなれないため、助成金の活用時には注意が必要です。
続きを読む →労災保険は、労働者を対象とした制度なので、経営者等の使用者は補償の対象とはなりません。しかし、労働者と同様の事業主等が数多く存在するため、特別加入の制度により、事業主等であっても一部労災保険の適用を受けることができるようになります。
続きを読む →法人の取締役は、本来は雇用保険に加入できないのですが、労働者としての身分が強い場合には、例外として、雇用保険に加入することができます。その場合、ハローワークにおいて、「兼務役員の証明書」の発行が必要となります。
続きを読む →法律が想定していない事例として、法人の代表取締役が、他の会社で働く場合を紹介しています。法人の代表取締役は、雇用保険の被保険者にはなれませんが、代表取締役が他の会社の勤務する場合は、雇用保険の加入条件を満たしていても、加入する必要はありません。
続きを読む →特定求職者雇用開発助成金は、ハローワークを通じて、60歳以上の高齢者や母子家庭の母等の就職困難者を雇用する際に、支給される助成金です。特定雇用開発助成金は、支給要件や受給額が平成27年から改正されています。
続きを読む →難解な労務管理知識をわかりやすく解説!毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく完全無料メールセミナー「労務365日」のご登録はこちら 【質問】 「助成金を申請にするに当たり、…
続きを読む →【質問】 「先日、同業社の取締役の方が、退職した後、雇用保険の失業等給付を貰うことができた、と話していました。取締役等の役員は、雇用保険には加入できないと聞いていたのですが、どういうことでしょ…
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