【質問】
「当社では、問題行動を起こしているアルバイトが1名います。改善の余地が見られないので、対応に困っています。先日、同業者から『従業員を解雇する場合には、解雇予告手当が必要』と聞きました。解雇予告手当なるものを支払えば、アルバイトを解雇しても問題ないのでしょうか?」
【回答】
「解雇予告手当は、解雇の手続き上の問題に過ぎず、従業員を解雇する場合には、正当な理由が必要となってきます。」
【解説】
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実は、この解雇予告手当について多くの事業主の方が誤った認識を持っています。
労働基準法では、労働者を解雇する場合には、30日以上の予告期間を設けるか、即日解雇する場合には、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければならない、と定められています。
つまり、従業員もいきなり解雇されては生活の糧が無くなってしまうため、せめて1ヶ月間は生活できるだけの保障を事業主が持って、その間に従業員は次の就職先を見つける、そんな意味合いかと思います。
これを読まれて、以下のように思われた方もいるかもしれません。
「解雇予告手当を支払うか、30日以上の予告期間を設ければ、従業員はいつでも解雇できる。」
ある意味それは正しいと言えます。
解雇予告手当を支払うか、30日以上の予告期間を設ければ、いつでも従業員を解雇でできます。
ただし、ここが非常に重要なのです。
解雇できると言う事と解雇した事が正当な行為である、という事とは全く別の問題なのです。
つまり、解雇予告手当を支払えばあるいは30日以上の予告期間を設ければすべてが解決するわけではないのです・・・。
解雇予告手当や予告期間は、単なる手続き上の事なのです。
従業員を解雇予告手当を法律通りに支払って解雇したとしても、従業員から不当解雇である、と訴えを起こされる事があるのです。
つまり、解雇した理由が正当でやむを得ない場合と認められなければ、解雇は無効、つまり不当解雇となってしまうのです。
解雇が正当か不当かの判断は、つまり裁判や労働審判等によって決められるのです。
実際には、仮に解雇が無効と判断されても、従業員の側もそのまま会社に在籍する場合には少ないので、最終的には金銭での解決が図られる場合が多いといます。
ただ、注意しなければならないのは、これは正社員でもアルバイトであっても同じ考え方をします。
つまり、アルバイトだから簡単に解雇できるというのは、誤った認識です。
ところで、どんな犠牲を払ってでも、問題のある従業員を解雇しなければならない状況はあると思います。
従業員を解雇する事により発生する損失と、従業員をそのまま在籍させることによる損失と比較して、解雇する方が得策、と言えるケースもあると言えます。
それはそれで仕方がないと言えます。
しかし、実際には、解雇予告手当させ支払えばいつでも従業員を解雇でき、それで全てが終わると思っている事業主の方が多いので、是非、正しくご理解下さい。
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社会保険労務士 松本 容昌
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