Q68.私達の業界ではこれが当たり前なのですが・・・。

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【質問】
 
「当社は、従業員数名を雇用している飲食店です。先日、労働基準監督署の調査を受け、労働時間や休日について指摘を受けました。飲食店は、何処もそうでしょうが、週に2日休むお店はありません。また、ランチと夜に営業をしたら、どうしても労働時間は、長くなってしまいます。飲食店の業界で、労働基準法を厳格に適用したら、経営が成り立たなくなってしまいます。法律には、業種によっての特例は無いのでしょうか?」
 
【回答】
 
「労働基準法は、運送業について、労働時間に関して特別な扱いをしますが、それ以外について、業種によっての例外はありません。」
 
【解説】
 

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事業主の方から、ご質問のようなに、「うちの業界ではこれが当たり前なんです」「どの会社でも同じ事をやっている」、とよくこんな事を聞きます。

どの業界にも慣例や風習といったものがあります。

例えば、運送業では賃金が荷揚げ額の何%といった形で支払われ場合が多いようです。また、営業社員には残業代の替りとして営業手当等が支払われる場合も見受けられます。
 
 
しかし、回答でも書いたように、労働基準法では業種、職種によってほぼ例外を設けていない事なのです。

つまり、どんな業種や職種でも労働基準法で定められた事項が適用されるという事です。
 


ここで「ほぼ例外を設けていない」と書いたのは、労働時間の算定の仕方に運送業だけに特別な規程が設けられているのです。

運送業の場合、積込の待ち時間やフェリーでの移動、といった特殊な事情が考えられるため、拘束時間という概念が取られています。
 
 
ここでは詳細につきましては割愛させていただきますが、何をご理解していただきたいかと言いますと、賃金や労働時間、休憩時間、休日をはじめ労働基準法定められた法律は、どのような業種、職種であっても遵守しなければならないのです。

ですから、先程書きました「うちの業界ではこれが当たり前なんです」「どの会社でも同じ事をやっている」といった業界の慣例や風習が、労働基準法に適合していれば良いのですが、もしそれが労働基準法に反していれば、いくら業界の慣例、風習であってもそれは決して許されないのです。
 
 
実は、業種や職種によっては、違反が、慣例や風習という理由で当然のように行われているケースがあるのが事実です。
 

例えば、先程書きました運送業では、賃金が荷揚げ額の何%といった形で支払われる事があります。

これ自体は必ずしも法律違反とはならないのですが、よくある例として、荷揚げ何%の中に残業代も深夜割増賃金もすべて含んで支払われる場合があります。
 
 
残業代や深夜割増賃金を基本給等の中に含んで支払う場合には、以前にもお話ししましたが、いくつか決まり事があります。

その決まり事を守らなければ、いくら運送業界の慣例で「どの運送業社もどこも同じ事をやっている」「運送業界ではこれが当たり前の事」と言っても、残念ながら法律違反となってしまうのです。
 
 
また、飲食店等では、定休日はあっても1週間に1日がほとんどかと思います。

しかし、そこで働く従業員には、いくら定休日が1週間で1日であっても労働基準法で定められて法定労働時間1日8時間、1週間40時間が適用されます。

飲食店等ではどうしても長時間労働となりがちです。しかし、たとえ飲食店であっても、法定労働時間を超えた時間については、法律で定められた割増賃金を必要があるのです。
 
 
実情では業種や職種によってそれぞれの特殊な事情があり、必ずしも労働基準法に適さない、と思えるところもあるのですが、現在の法律では先程書きましたように、労働時間の算定について一部運送業で例外があるだけで、それ以外は業種、職種によっての例外はありません。

ですから、たとえその業界にどのような慣例、風習があっても、労働基準法では業種、職種によって、基本的に例外を設けていない事を是非ご理解いただければと思います。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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