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【質問】
自己都合での退職予定の社員から、「雇用保険の離職票の離職理由を会社都合にして欲しい」と言ってきたのですが、問題無いのでしょうか?
【回答】
離職票の離職理由を偽ることは、法律違反行為となりますので、絶対に行ってはいけません。
【解説】
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ご存知のように、退職後、一定の条件を満たす場合には、一定期間雇用保険から失業等給付を受けることができます。(一般的には失業保険と言われています。)
失業等給付は、雇用保険への加入期間及び離職票の離職理由によって給付される日数が異なります。
労働者本人の都合等で退職する場合より、解雇等による会社都合の理由で退職する場合の方が、給付日数は多くなります。
また、労働者本人の都合等で退職する場合には、3か月間、失業等給付を受取ることができない給付制限が設けられますが、会社都合の離職の場合には、給付制限もありません。
ですから、失業等給付の条件から考えれば、労働者にとっては、離職票の離職理由が、会社都合である方が圧倒的に有利と言えます。
ですから、労働者によっては、ご質問のような依頼をしてくる場合も考えられます。
確かに、離職票の離職理由が会社都合であった場合でも、会社に特別なペナルティが課せられることはありませんし、翌年の雇用保険料が上がることもありません。
ですから、「社員に有利になるなら」と離職票の離職理由を会社都合に変えることに同意してもいいかな、と思われる経営者の方もいるかもしれませんが、これは、明確な法律違反行為となりますので、絶対に行ってはいけません。
そもそも、離職理由は、選ぶものではなく必然的に決まるものです。
その結果、失業等給付の給付日数が決まります。
ですから、本来、自己都合退職を会社都合退職に偽ることは、本来、もらうことができなかった失業等給付を不正に受給することとなります。
実際に不正受給するのは、労働者本人ですが、会社はその不正に加担したこととなってしまいます。
先程、離職理由が会社都合であっても、会社は、特別なペナルティを受けるわけではなく、また、翌年の雇用保険料も上がるわけではない、と書きました。
確かに、雇用保険制度では、離職票の離職理由が会社都合であっても、特別なデメリットはありませんが、実際には、その他の制度においてデメリットが生じます。
雇用保険制度の一環として行われている助成金では、離職票の離職理由が会社都合であった場合、一定期間、助成金の利用を制限する条件をほとんどの助成金が、条件として規定しています。
本来、利用できるはずだった助成金が、利用できなくなってしまうのは、会社にとっては大きなデメリットと言えます。
助成金と解雇と関係はこちらのブログにも書いてありますので、ご参考になさって下さい。
>>「Q140:社員を解雇すると助成金を受けられなくなると聞いたのですが・・・。」
また、離職理由を解雇等の会社都合としてしまった場合には、解雇予告手当の支払いの問題が生じることも考えらえます。
「社員からのお願いだから、そんなことは考えられない」と思われるかと思います。
確かに可能性としても少ないのかもしれませんが、ただ、結果として解雇した事実は残ってしまいますので、リスクとして存在することは否定できません。
このように、社員のためなら、と安易に離職理由を変更することは、会社にとって大きなデメリットが生じることとなります。
また、繰返しになりますが、そもそも、離職票の離職理由を偽って雇用保険の手続きを取ることは、不正行為となってしまいます。
離職理由を偽ることは、不正行為であることと共に何のメリットもありませんのでご注意下さい。
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社会保険労務士 松本 容昌
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