有給休暇を悩みの種にしないためには・・・

有給休暇は、労働基準法により労働者に与えられた権利となります。

労働者にとって有給休暇は、大きな関心事であります。

それは、逆に考えれば、事業主の方、特に中小企業の事業主の方にとって大きな問題と言えます。

本ブログでは、有給休暇に対してどう向き合っていくべきを考えたいと思います。
 
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有給休暇は、全ての労働者に与えられた権利です


まず、最初に認識していただきたいのですが、有給休暇は、労働基準法で定められた、労働者に与えられた権利なのです。

実は、ここは非常に重要なポイントなのですが、一定の要件さえ満たせばパートタイマー、アルバイト等を含めたすべての労働者が、有給休暇の権利を行使できるのです。

従って、「パートタイマーやアルバイトには、有給休暇なんて無い」と信じている事業主の方もいますが、それは明らかに誤った認識となります。

しかし、中小企業にとっては大きな負担となっていることも現実です


しかし、現実問題として、中小企業の事業主の方にとって、ギリギリの人員、経費で事業を営んでいるのが実情ではないでしょうか?

私もこれまで、「うちみたいな零細企業で有給休暇まで取られたらとてもやっていけない」「あんな働きが悪い社員に有給休暇なんて」といった事業主の方々の声を聞いてきました。

個人的には事業主の方の気持ちもわからないではないところもありますが、しかし、純然たる法律で定められているのも事実です。

しかも、有給休暇は、従業員数1万人を超える大企業に勤務する従業員も、従業員数1人の会社の従業員も、全く同じ日数の有給休暇の権利が、与えられます。

従って、いくら「うちみたいな零細企業では・・・」と事業主の方がいくら言っても仕方がない事なのです。
 
 
ですから、よく事業主の方から「従業員に、有給休暇を取らせない何かいい方法はありませんか?」と言われるのですが、私は、はっきりと「ありません」と答えます。

しかし、先程も言いましたように、現実問題として中小企業にと っては、有給休暇は大きな負担となっているのも事実です。

では、実際に事業主の方は有給休暇についてどのように取り組んでいくのが良いのでしょうか?
 
 
最も簡単で100%正論の答えは、従業員が自由に有給休暇を取得できる位の人員を確保し、それでも企業として経営が成り立ち、利益を上げていく事ができる企業になることです。

もちろん、最終的にはこのような状態を目指すべきでしょうが、多くの事業主に方のっては、「そんなの、何の解決策にもならない」と言われてしまうでしょう(苦笑)
 
 
これは非常に難しい問題です。

私もこれまでもいろいろと考えてみたのですが、有給休暇は労働者に与えられた法律的な権利であるという事が大前提になっているため、なかなか良い解決策が無いのが現状です。

ただ、私も労務管理のプロですので、机上の空論である感は、ぬぐえませんが、私なりの経験等に基づいて現時点では最もベストと思われるアドバイスをしています。

人間は、権利を否定されると抵抗感を覚えます


私は、有給休暇について事業主の方から相談を受けると最近はこんな感じでアドバイスをしています。
 
まず、有給休暇は労働者の法律で定められた権利なので、まずその点だけはご理解してもらいます。

その上で、人間というものは、本来持っている権利の行使を否定されると、非常な抵抗感を覚えるところがあります。

ですから、私は逆に従業員の方に、会社は、有給休暇の取得を認める事を周知させるように言っています。
 
ただし、その時に会社の現状等を説明して、「決して従業員の数が十分ではないので、有給休暇を取得する場合は、数日前に前に申し出て欲しい」「長期の有給休暇を取得する場合には、会社が繁忙期でない時期を選んで取得して欲しい」「或いは他の従業員との取得の時期を調整して欲しい」等の会社としての要望も言う事が重要となってきます。
 
 
人間というものは不思議なもので、権利を頭ごなしに否定されてしまうと、大きな違和感、抵抗感を持ちますが、権利を認めてもらった上で協力を求められれば、必ずしも自分の権利ばかりを主張しなくなるところがあります。

ですから、つまり有給休暇は取得していいので、ただし、その取得の方法や取得時期等については、従業員の方も会社の現状を考慮にして欲しい、そんなスタンスで対処するのです。
 
 
確かに、権利ばかりを主張してくる従業員もごく一部出てくるでしょうが、多くの従業員は、必ず節度ある対応をしてくれるかと思います。

従業員にとっては確かに有給休暇も大切でしょうが、会社が存続して行かなければ、それは、従業員にとっても問題であるのも事実です。

有給休暇のプラスの面を考えることも大切です


また、有給休暇は、必ずしも事業主の方にとってマイナスだけではありません。

有給休暇によって従業員がリフレッシュで生産性が上がることも十分考えられます。

従業員が、「うちの会社は有給休暇も取らしてくれない」と不満を持ちながら働く場合と、「うちの会社はちゃんと従業員の権利を考えてくれる」と思って働く場合とでは、どちらが会社にとってメリットが大きいでしょうか?
 
 
繰り返しになりますが有給休暇は、労働者に法律で与えられた権利なので、その権利を事業主の方がどうすることもできません。

その前提で言えば、何とか取得させないというスタンスより、有給休暇の権利を認めつつ、その取得には協力してもらうというスタンスで望んだ方が、従業員の不満も少なくなり、トラブルの発生も抑えられるため、労使双方にとっても良いのではないかと思います。
 
確かに、こういった考えは理想論的なところがあるのは承知していますが、ただ、有給休暇は法律で定められた権利という事実は絶対に変わることはないので、こういった考え方で工夫を重ね対処して行かざる得ないのも事実かと思います。

今後のご参考にしていただければと思います。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 
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