パートタイマー等の有給休暇の付与日数等について

パートタイマー等の有給休暇について、誤った認識を持たれている経営者の方が、かなりの数いるよう思われます。

有給休暇に関してのトラブルを防止する上でも、今回ご紹介する法律の考え方は、非常に重要なポイントとなってきます。

本ブログでは、パートタイマー、アルバイトといったいわゆる非正規労働者の有給休暇についてお話ししたいと思います。
 
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有給休暇は、全ての労働者に付与されます


今でも、初めてお会いする経営者の中には、「有給休暇は、正社員だけの制度で、パートやアルバイトに有給休暇の権利なんて発生しない」と真面目な顔で言われる方もいます。

このブログでも何回かお話ししていますが、正社員やパートタイマー、アルバイトといった言葉は、法律用語ではありません。

労働基準法には、正社員、パートタイマー、アルバイトといった言葉は出てきません。

では、どのような言葉が、使われているのでしょうか?

労働基準法や労災保険といった法律で使われている言葉は、「労働者」です。

つまり、法律上は、正社員もパートタイマー、アルバイトも同じ労働者として扱われているのです。

これは何を意味しているかといれば、今回お話ししている有給休暇だけでなく、労働基準法やその他の法律に定められている権利は、正社員だけでなくパートタイマーやアルバイトにもその権利が、法律で保障されているのです。
 
 
ですから、冒頭に書きました、「有給休暇は、正社員だけの制度で、パートやアルバイトに有給休暇の権利なんて発生しない」は、明らかに誤った認識で、実際にパートタイマーやアルバイトに有給休暇を与えなかった場合には、労働基準法違反となります。

もし、パートタイマーやアルバイトが、有給休暇を取得させてもらえない、と労働基準監督署に訴えた場合には、法律違反行為ですので、当然、調査、指導の対象となります。

ですから、パートタイマーやアルバイトといった非正規労働者にも有給休暇の権利は、当然に発生する、という点をまずは正しくご理解いただければと思います。

比例付与について


 
ここでは、比例付与についてお話ししたいと思います。

パートタイマーやアルバイトの労働時間や労働日数が、正社員より短い場合には、「比例付与」と言いまして、付与される有給休暇の日数が、正社員の場合より、少なく付与されます。

具体的には、1週間の所定労働日数が4日以下でかつ1週間の所定労働時間が、30時間未満の場合には、比例付与に対象となります。

比例付与の場合に具体的な付与日数は、こちらをご参照下さい。
>>有給休暇の付与日数
 
 
ところで、比例付与は、「1週間の所定労働日数が4日以下」と「1週間の所定労働時間が、30時間未満」という2つの条件を同時に満たしている場合に適用されます。

ですから、逆に言えば、どちらか一方が、条件を満たしていない場合には、比例付与の適用とはなりません。
 
 
例えば、1週間の所定労働日数が2日で、1週間の所定労働時間が25時間の場合には、比例付与の対象となりますが、1週間の所定労働日数が4日でも、1日の労働時間が8時間のため、1週間の所定労働時間が32時間となる場合には、比例付与の対象とはなりません。

極端な例で言えば、1日の労働時間が1時間であっても、1週間に5日以上出勤するアルバイトも比例付与の対象とはなりません。

つまり、入社後6ヶ月を経過した時点で、全労働日の8割以上出勤していた場合には、10日間の有給休暇が、付与されることとなります。
 
 
ところで、パートタイマーやアルバイトといった非正規労働者の場合、途中で雇用契約の内容が変更となる場合があります。

このように、「途中で1週間の労働日数や労働時間が変わった社員の付与日数は何日になりますか?」といった質問をよく受けますが、このような場合には、有給休暇が付与される日(基準日)時点での、雇用契約の内容によって判断されます。

ですから、有給休暇の付与日数は、通常は、勤務年数の増加とともに増えていくのですが、これまで比例付与の対象でなかった労働者が、雇用契約の変更で比例付与の適用を受けることとなった場合には、前回の付与日数より減少してしまうケースも発生する場合も考えられます。

有給休暇は、労働トラブルの原因になりやす事項の1つでもありますので、今回の内容は、是非、正しくご理解いただければと思います。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 
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