助成金も申請主義です・・・。

助成金は、返済不要で使用目的も問われないため経営者にとっては非常に魅力的な制度ですが、一部の経営者を除いて、あまり利用されていないのが実情です。日本のほとんどの制度が、申請主義のため、助成金も自らが申請しなければ受給することはできません。助成金に詳しい社会保険労務士等の専門家を身近に置くことが活用の近道です。

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試用期間 2つの誤解とは・・・?

試用期間については、労働基準法で定められている、「試みの使用期間中の者」と誤解され場合が多々あります。「試用期間」と「試みの使用期間中の者」とは、全く意味合いが違い、たとえ、会社が定める試用期間中の従業員であっても、14日を超えて雇用した場合には、解雇予告手当や解雇予告期間が必要となってきます。

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