労働基準法に違反すると罰則があるのでしょうか・・・?

労働基準法違反という言葉をよく耳にするのですが、実際に労働基準法に違反した場合には、「どのようなこととなるのでしょうか?」「罰金等の罰則を課せられることもあるのでしょうか?」といったご質問を受けます。

本ブログでは、労働基準法の罰則についてお話していきます。
 
【関連記事】 >>是正勧告について

労働基準法の罰則には、懲役刑まであります


従業員を雇用すると、事業主は、労働基準法を遵守する責任が生じます。

これは、労働基準法に限ったことではないのですが、日本には数え切れない法律があります。

当然、その全てに精通している人はごく少数です。

しかし、私達は、法律の存在を知らなくても、法律の制限を受けますし、もし、法律を犯せば、罰則を受けることもあります。
 
 
ところで、従業員を雇用することに免許を取得する必要はありません。

労働基準法等の講習を受ける必要もありません。

つまり、労働基準法等の労務管理に関する法律知識を全く知らなくても、事業主(法律用語では、使用者と言います)になることができます。

アルバイト従業員を1人雇った時点で、法的には立派な使用者です。
 
しかし、その時点から、労働基準法を始め、様々な法律の制限を受けることとなるのです。

少し余談ですが、もし、初めて従業員を雇用する前に、労働基準法等に関する講習を受けることが義務化されれば、「ブラック企業」と呼ばれる企業は、もっと減少するのではないかと思います。
 
 
さて、冒頭にも書きましたが、「労働基準法違反」という言葉をよく聞きます。

では、労働基準法に違反したらどうのようになるのでしょうか?

実は、あまり知られていないのですが、労働基準法には、各規定に違反した場合の、罰則規定が定められています。

その罰則も、罰金から懲役刑まで定められています。

ちなみに、労働基準法で最も重い罰則は、労働基準法第5条の強制労働に禁止に違反した場合には、1年以上10年未満の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金とされています。
 
 
ところで、労働基準法の場合、道路交通法とは違って、違反、即罰則とは、通常はなりません。

例えば、スピード違反をした場合、違反の事実を消すことはできませんが、労働基準法の場合には、溯って、違反の事実を修正することができます。

例えば、時間外割増賃金の未払いがなった場合には、未払い自体は、違法行為ですが、溯って、未払い分を支払うことで、罰則の規定が適用されなくなります。

いわゆる是正勧告です。

また、36協定の未提出や帳票類の整備等、違反行為ではありますが、いきなり罰則を適用するのではなく、改善を促す指導が行われるのが通常です。

割増賃金不払は非常にリスクが大きいのです


しかし、是正や指導の勧告に従わなければ、当然に、罰則の規定を受けることとなります。(正式は、労働基準監督署が検察に送検をして、罪が決まることとなります。)

ところで、時間外割増賃金の不払いは、明らかな労働基準法違反となります。
 
もし、従業員が、労働基準監督署に割増賃金の不払いを申告すれば、労働基準監督署は必ず調査します。

割増賃金不払いは、賃金台帳や出勤簿等を調査すれば、容易に発見することができます。
 
となれは、今回、お話ししたように、労働基準監督署は、是正勧告を行います。

そして、もし、従わなければ、送検することとなります。

つまり、割増賃金の不払いは、事業主の自身は、「会社のために」と思っているかもしれませんが、実は、会社にとって、非常にリスクが高いことなのです。
 
 
ちなみに、割増賃金の不払いの罰則は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

労働基準法の罰則規定は、想像以上に重いものなんです。

是非、今後のご参考になさって下さい。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 
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