Q95.取締役は助成金の対象にはならないのでしょうか・・・?

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【質問】

「助成金を申請にするに当たり、助成金の対象となる雇用保険の被保険者が、当社の取締役となっています。この者は、取締役就任以前から雇用保険に加入していて、就任後も引続き雇用保険に加入させていました。先日、取締役は、雇用保険に加入できない旨の話しを聞いたのですが、それは本当でしょうか?もし、取締役は、雇用保険に加入できないとしたら、今回の助成金は、申請できないのでしょうか・・・?」

【回答】

「取締役は、労働者性の身分が強い場合には、雇用保険に加入することができます。ただし、その場合には、兼務役員の証明をもらう必要があります。」

【解説】

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取締役は助成金の対象にはならないのでしょうか・・・?
 
 

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