Q95.取締役は助成金の対象にはならないのでしょうか・・・?

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【質問】
 
「助成金を申請にするに当たり、助成金の対象となる雇用保険の被保険者が、当社の取締役となっています。この者は、取締役就任以前から雇用保険に加入していて、就任後も引続き雇用保険に加入させていました。先日、取締役は、雇用保険に加入できない旨の話しを聞いたのですが、それは本当でしょうか?もし、取締役は、雇用保険に加入できないとしたら、今回の助成金は、申請できないのでしょうか・・・?」
 
【回答】
 
「取締役は、労働者性の身分が強い場合には、雇用保険に加入することができます。ただし、その場合には、兼務役員の証明をもらう必要があります。」
 
【解説】
 

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法人の取締役は、委任契約によって報酬が支払われます。

ですから、元々は、労働者では無いこととなります。

本来は、労働者では無いわけですから、使用者の指揮命令下に置かれているわけではなく、労働の対価として賃金を受取るわけではありません。
 
 
しかし、中小企業では、労働者の身分のまま取締役に就任する場合が、珍しくありません。
 
取締役になったけど、賃金等の労働条件は、全く変わらないという場合も、決して珍しくありません。

変わったのは、登記簿謄本に名前が載ったくらいとか(笑)
 
 
このような実情を踏まえて、雇用保険では、法人の取締役であっても、労働者性の身分が強い場合には、雇用保険の被保険者となれることとしています。

一般に「兼務役員」と言われる制度です。
 
 
ただ、ここで注意しなければならないのは、単に労働制者性が強だけということで、雇用保険の被保険者にわけではなく、取締役であるが労働者性の身分の方が強いということを、ハローワークに届出て、証明書を発行してもある必要があります。

この証明書を、「兼務役員に関する証明書」と言います。
 


法人の取締役は、この証明書を発行してもらって、雇用保険の被保険者となることができます。

証明書の発行には、賃金台帳、出勤簿、労働名簿、組織図、登記簿謄本、経理帳簿等を添付します。
 
実際、助成金の申請において、取締役が雇用保険の被保険者になっている場合には、兼務役員の証明書の提出が必要となってきます。
 
 
ところで、法人の取締役で雇用保険の被保険者となっている方は、本来、この証明書を発行してもらっていいるはずです。

しかし、現実には、加入の手続きの際には、登記簿謄本を提示させるわけではないので、その加入者が、取締役かどうかまで、わからないので、現実には、証明書が無い状態で、雇用保険の被保険者となっている取締役の方は、大勢存在していると言えます。
 
 
この兼務役員の証明書ですが、本来は、取締役に就任した時に手続きを取る必要があるのですが、実は、過去に溯って手続きを取ることも可能です。

もし、助成金申請予定で、対象の労働者が取締役で、証明書の発行手続きをされていない場合には、至急手続きの準備をされた方が良いでしょう。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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