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【質問】
「当社では、人件費削減のために学生アルバイトの雇用を検討しています。学生、特に高校生を雇用する際には、法律の制限があると聞きました。どのような点に注意する必要があるのでしょうか?」
【回答】
「18歳未満の労働者の場合、法定労働時間を超えての労働や深夜労働が禁止されています。また、使用者には、年齢を確認する義務が生じます。」
【解説】
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どの企業においてもアルバイト社員を雇用する機会は多分に考えられる、と思われているかと思います。
ただ、当然アルバイトといっても、使用者として注意しなければならない点も気にかかるのではないかと思います。
まず、これはこれまでも繰り返し述べてきましたが、アルバイト社員であっても、労働基準法では正社員と同じ労働者です。
ですから、基本的には正社員と同じ権利を有しています。
従って「アルバイト社員だから有給休暇を与えなくても良い」「アルバイトには残業代は払わなくても良い」等「アルバイトだから・・・」といった理由で正社員と違った取り扱いをする事は法律違反となってしまいます。
たとえアルバイト社員でも有給休暇の取得は権利として発生しますし、残業代についても労働基準法に則って支払われなければまずなりません。
まずその点をご確認していただきたいと思います。
次にアルバイト社員と言うとご質問のように学生を雇用する場合があります・・・。
18歳以上の大学生等であればさほど問題はないのですが、18歳未満の年少者を雇用する場合にはいくつか法律の制限があります。
まず、満18歳に満たない者を雇用する場合には、その年齢を証明する戸籍証明書を備え付ける必要があります。戸籍証明書は、住民票の記載事項証明書でも代用ができます。
ただ、気をつけなければならないのは、従業員の年齢を確認する義務は使用者にあります。
従ってたとえ本人が18歳未満と申し出がなくても、結果的に18歳未満であれば使用者の責任となってしまします。
ですから、従業員を雇用する場合には年齢に関係なく住民票の記載事項証明書等を提出させると良いでしょう。
ここは注意が必要です。
また、一部例外的に認められる場合がありますが、飲食店や小売店といった一般的に高校生等が従事しやすい業種では深夜労働が認められていません。
さらに、残業についても法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させることは基本的にはできません。
ここも注意が必要です。
業種によっては高校生等の年少者を雇用する場合も考えられるかと思いますので、深夜労働と残業時間については、十分ご注意下さい。
特に深夜労働の場合は、労働基準法だけではなく、社会的道徳的な責任も問われかねないので特に注意が必要と言えるかと思います。
このようにアルバイト社員は手軽に雇用できる反面、注意すべき点もいくつかあります。
昨今多くの企業が、パートタイマーアルバイト社員の雇用に力を入れています。しかし、一方でアルバイトやパートタイマー等のトラブルが急増しているのも事実です。
たとえ、アルバイト社員といっても正社員と同じように法律が適用される労働者ですので取り扱いには十分注意して下さい。
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社会保険労務士 松本 容昌
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