本ブログでは、雇用保険の法律改正についてお話ししたいと思います。
平成29年1月1日より雇用保険の適用が拡大され、65歳以上の労働者も高年齢被保険者として雇用保険の適用の対象となります。
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65歳以上の労働者も雇用保険の適用となります
現在の雇用保険の制度では、65歳以上の労働者については、65歳前から継続して雇用されている場合に限り、65歳以降も雇用保険に加入することができます。
ですから、65歳以上の労働者が、新規に雇用された場合、たとえ、雇用保険の加入基準(週20時間以上の労働及び31日以上の雇用見込)を満たしていても、雇用保険に加入することはできません。
そのため、65歳以上の労働者が新規に雇用され後、離職しても失業給付を受けることはできません。
しかし、平成29年1月1日から、雇用保険制度が改正され、65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となります。
それにより、平成29年1月1日以降は、65歳以上の労働者を新規に雇用する場合で雇用保険の加入基準を満たしている場合には、雇用保険の加入手続きを取る必要があります。
そして、もう1つ注意すべきポイントがあります。
現在、過去に65歳以降に雇用した労働者で雇用保険の加入基準を満たしている労働者については、平成29年1月1日以降、雇用保険の加入手続きを取る必要があります。
ですから、現在、雇用している65歳以上で雇用保険に加入していない労働者について、雇用保険の加入基準を満たしているか否かを予めチェックしておく必要があります。
なお、上記の65歳以上で新たに雇用した労働者で現在、雇用保険に加入していない労働者を平成29年1月1日以降に雇用保険の加入手続きを取る場合、雇用保険の資格取得日(加入日)は、平成29年1月1日であって、実際の雇用年月日ではありませんので、ご注意下さい。
なお、保険料につきましては、平成31年までは免除となります。
このように雇用保険の適用が拡大されることにより、これまで65歳以降新たに雇用され、その後、離職しても失業等給付金を受取ることができなかったのですが、今後は一定の条件を満たせば、給付金を受け取ることができるようになります。
また、条件を満たせば、65歳以降も育児休業給金と介護休業給金の支給対象となります。
なお、今回の雇用保険の改正についての詳細につきましてはこちらをご参照下さい。
>> 雇用保険の適用拡大等について
社会保険労務士 松本 容昌
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