賃金と時効との関係について

本ブログでは、時効と賃金との関係について解説してあります。

労務管理と時効、一見あまり関係がないように思えますが、実は、意外と関わりが深いのです。

特に賃金との関係は、重要なポイントと言えます。
 
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給料の請求権は2年間で時効となります


「時効」という言葉を一度は耳にしたことがあるかと思います。

時効とは、権利を一定の期間使わないために、そこ権利が無くなる、つまり、消滅してしまう、消滅時効と、その反対に他人の財産等を一定の期間、占有等することで占有する者にその権利を与える取得時効の2つがあります。

業務に関連が深いのは、前者の消滅時効となります。

例を挙げますと、健康保険や厚生年金保険、雇用保険に加入していなかった従業員を溯って溯って各保険に加入させる場合、溯れる期間は、最大で2年間となります。
 
 
何故、ここで2年間という数字が出てくるかといいますと、これは、国(日本年金機構)が従業員から保険料を徴収することができる権利が、2年間で消滅時効にかかってしまうからです。

ですから、従業員が、将来の年金額のために、過去3年分の保険料を支払いたい、と言っても、国は、2年分しか受取ってくれないのです。
 
 
これと同じような考え方で、従業員が会社に対して賃金の請求権も2年で消滅時効にかかります。

つまり、従業員は、2年より前の未払いの賃金があっても、それに対しては請求権が無い、つまり、請求すること自体ができないのです。

これは、逆の視点から見れば、会社は、従業員に賃金を支払わなくても、2年を経過してしまえば、法律的に未払いの賃金を支払う必要がなくなる、ということとなります。

この点だけ見れば、「時効」は、会社にありがたい制度と思えてくるかもしれませんね。

国が、法的根拠の無い年月日を用いることはありません


しかし、この「時効」という制度は、経営者にとって非常に恐ろしい制度になってしまう場合があります。

例えば、従業員に対して、残業代の未払いが10年以上に及んだとします。

そして、労働基準監督署の調査が、従業員の申告によって行われたとします。

もし、残業代の不払いが事実であれば、これは法律違反となりますので、会社は、不払いの残業代を支払わざる得なくなります。

では、問題は、いつの分までを溯って支払うかです。

当然、会社は、溯る期間を短くしたいと考えます。
 
 
しかし、会社が、考える少しでも短い期間には、法律的根拠が全くありません。

国は、このような場合のように、溯って支払い命令を出す場合や、保険料を徴収する場合に法律的根拠が無い年月日を使うことはありません。
 
 
このような場合に、国は、法律的根拠を持つ「時効の2年間」を用いるのです。

つまり、未払いの期間が、10年以上であれば、消滅時効にかからない、現時点から2年前までの期間における未払いの残業代の支払いの命令を出すのです。

もし、10人の従業員に対して、月の残業代の未払いが、月に2万円であったら、10人×2万円×24ヶ月=4,800,000円となります。

「4,800,000円も支払うことなんてできるわけない」といっても、国からの支払い命令ですから、支払いを拒否すれば、最悪、起訴されて、禁固刑か罰金刑の有罪となってしまいます。
 
 
ところで、労働基準監督署の調査を受け、残業代や賃金の不払いが指摘された場合に、「溯った期間は、3ヶ月だけだった。」というようなことを、聞いたことがあるかと思います。

でも、これについては、多くの事業主の方が、誤解されているところがあります。

3ヶ月間の遡及は、たまたまです


労働基準監督署の調査で残業代の不払いの指摘を受け、過去3ヶ月間の不払い分を支払った、ということを聞いたことがあるかもしれません。

実際、私もそのような事を何回か聞いたことがあります。

しかし、この「3ヶ月間」という数字を都合の良いように解釈しないで欲しいと思います。

つまり、過去に溯って残業代を支払わなければならない場合は、3ヶ月間分を支払えば済むということではありません。

たまたま、3ヶ月間分で済んだだけの話なのです。

もし、労働基準監督署に「残業代の不払いが10年以上あるのですが、3ヶ月分だけ支払えば良いですか?」と聞いたら、絶対に「それで良いですよ。」とは言わないはずです。
 
 
ですから、労働基準監督署の調査を受け、残業代の不払いを指摘されても、3ヶ月間分だけ支払えば済むから、と簡単に考えてはいけないのです。

現在、残業代不払いに関しては、司法書士や弁護士が積極的に動いていると聞きます。

残業代の支払いは、法律で定めらたことなので、実際に、不払いがあれば、全く弁解することができないのです。

たとえ、「残業代を支払ったら、これ以上経営が出来ない」と言っても通用しません。

先程お話しした、時効の規定をそのまま使って、過去2年間分を溯って、残業代を何百万円も支払うこととなったら、それこそ会社の危機となってしまいます。
 
 
しかし、本来の姿である、毎月支払っていれば、予め予算計上することができるわけですから、それを前提として経営をすることができます。

その上で、利益を出すのが、本来あるべき姿と言えるのではないでしょうか?

つまり、法令遵守に対して真摯に向き合うということが本当に大切なことだと言えるかと思います。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 
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