高年齢雇用継続給付金と60歳以降の賃金設計の疑問点について
高年齢雇用継続給付金は、60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金と比べて75%未満に減額された場合に雇用保険から支給されます。
続きを読む →高年齢雇用継続給付金は、60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金と比べて75%未満に減額された場合に雇用保険から支給されます。
続きを読む →賃金の請求権の時効は、2年間となります。従って、賃金や残業代の不払いがあった場合には、労働基準監督署は、時効の2年間を根拠に支払い命令を出すこととなります。
続きを読む →厚生年金保険の保険料について、意外な盲点に遭遇しましたので、今回は、その意外な盲点についてお話したいと思います。
続きを読む →社会保険料を削減するノウハウとしてパートタイマーやアルバイトの活用のテクニックが言われていますが、これは必ずしもノウハウと言えるほどのものではなく、また、社会保険料の削減ありきでパートタイマーやアルバイトを活用しようとすると、従業員数を確保することが自体が困難で、かえって業務に支障が生じてしまいます。
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