賃金と時効との関係について
賃金の請求権の時効は、2年間となります。従って、賃金や残業代の不払いがあった場合には、労働基準監督署は、時効の2年間を根拠に支払い命令を出すこととなります。
続きを読む →賃金の請求権の時効は、2年間となります。従って、賃金や残業代の不払いがあった場合には、労働基準監督署は、時効の2年間を根拠に支払い命令を出すこととなります。
続きを読む →「小さな得は、大きな損」という言葉は、目先の利益に走るばかり、実は大きな損失を被っている、といった意味合いで使われますが、これは労務管理にも言えると思います。今回は、「小さな得は、大きな損」という視点から労務管理の重要性について考えてみたいと思います。
続きを読む →難解な労務管理知識をわかりやすく解説!毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく完全無料メールセミナー「労務365日」のご登録はこちら 【質問】 「日本年金機構から、健康保険と…
続きを読む →【質問】 「給料にも時効があるとききました。給料の時効とは具体的には、何年なのでしょうか?もし、未払いの給料があっても、時効にかかれば、支払う必要がなくなるのですか?」 【回答】…
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