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【質問】
不祥事を起こしため懲戒解雇の処分を課した従業員が、退職金の支払いを要求してきました。当社の退職金規程には、懲戒解雇の場合には、退職金の減額又は不支給の規定があります。今回の不祥事により、当社も大きな損害を被ったので、先の規定により退職金の減額を考えていますが、問題ありますでしょうか?
【回答】
懲戒解雇により退職金を不支給又は減額した場合、裁判等で退職金の不支給又は減額の理由に正当性、妥当性が欠ける、と判断された場合には、否認される可能性があります。
【解説】
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⇒ 退職金を減額して支払いたいのですが・・・。
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