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【質問】
週休2日制を導入出来ない場合、変形労働時間制という制度があると聞いたのですが、どのような制度なのでしょうか?
また、導入するための手続きはどのようにすればよいのでしょうか?
【回答】
変形労働時間制には、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制等があります。変形労働時間制とは、一定期間の平均労働時間を法定労働時間内に納める制度です。変形労働時間制を導入するための手続きは、労使協定の締結等によって行います。
【解説】
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労働基準法では、労働者に労働させることができる上限時間を定めています。
これを法定労働時間と言います。
具体的に、法定労働時間は、1日8時間、1週間40時間(特例措置対象事業場は44時間)とされています。
従って、1日の所定労働時間が8時間の企業の場合、1週間の労働時間を40時間以内にするには、週の労働日は5日が上限となります。
つまり、週休2日制を導入する必要があります。
しかし、全ての企業で週休2日制を導入できるわけではあります。
そのため、労働基準法では、一定の期間を平均して1週間当たりの労働時間を法定労働時間内にする変形労働時間制度が定められています。
変形労働時間制を導入すると、特定の日また特定の週において法定労働時間を超えて労働させることが可能となります。
変形労働時間制には、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制があります。
ただし、1週間単位の非定型的変形労働時間制は、利用できる業種が、小売業、旅館、料理店および飲食店で、また、企業規模も常時労働者数が30人未満と業種及び企業規模が限定されているため、一般的に利用されているのは、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制となります。
従って、今回は、1ヶ月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制についてご説明していきたいと思います。
1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えたりすることが可能となります。
1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月のうち月初や月末が繁忙期となる企業には、非常に使い勝手が良い制度です。
簡単な例でご説明したいと思います。
理解しやすいように、期間を4週間とします。
月初と月末が繁忙期の場合、例えば、第1週と第4週の1日の労働時間を9時間とした場合に、第2週と第3週の1日の労働時間を7時間とすれば、4週間を平均すれば、1週間の平均労働時間は、40時間となり、法定労働時間内となります。
この場合、1日の労働時間又は1週間の労働時間が法定労働時間である8時間又は40時間を超えても法律違反とはなりません。
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するには、労働者の過半数を代表するものと労使協定又は就業規則に必要な事項を定める必要があります。
また、締結した労使協定は、事業場を管轄する労働基準監督署に届出る必要があります。
なお、1ヶ月単位の変形労働時間制の詳細についてはこちらをご参考下さい。
>>1ヶ月単位の変形労働時間制(厚生労働省)
次に1年単位の変形労働時間制ですが、この制度は、1ヶ月を超え1年以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が、40時間を超えないようにする制度です。
イメージとしては、毎週2日の休日を与えることは無理でも、1年のうちの年末年始や夏季休業といったまとまった休日を考慮して、1年を平均して、1週間の労働時間を40時間以内に収めようとする制度です。
例えば、1日の所定労働時間が8時間の会社、年間の休日日数が105日以上であれば、年間を平均すれば、1週間の労働時間が40時間以内となります。
計算方法は、以下となります。
最初に年間の総労働時間を算出します。
年間の休日日数が105日ということは、年間の労働日数は、260日となります。
従って、年間の総労働時間は、260日×8時間=2,080時間となります。
そして、年間の週の数は、365日÷7日=52.14週となります。
年間総労働時間2,080時間を52,14週で割ると、39.89時間となり、40時間以内となります。
同じような考え方で、1日の労働時間が、7時間の30分の場合には、年間の休日日数が、87日(閏年は88日)以上あれば、年間を通じて1週間の労働時間が、40時間以内となります。
では、ここで、1日の労働時間が、もっと短ければ、年間の休日数は少なくて済むのか?という疑問が生じるかと思います。
しかし、労働基準法では、1年単位の変形労働時間制を導入する場合には、年間の労働日数を280日と上限を定めています。
従って、年間の休日日数は、85日(閏年は、86日)以上必要となります。
1年単位の変形労働時間制を導入する場合に、労働者の過半数を代表するものと労使協定を締結する必要があります。
1ヶ月単位の変形労働時間制とは違い、就業規則に規定することにより導入することはできないこととされています。
1年単位の変形労働時間制は、1ヶ月単位の変形労働時間制より複雑で制約も多いので、制度を導入する場合には、十分ご注意下さい。
なお、1年単位の変形労働時間制についての詳細は、こちらをご参考下さい。
>>1年単位の変形労働時間制導入の手引(東京労働局)
昨今、長時間労働が社会問題となってきております。
そのため、労働基準監督署も労働時間について、従来に以上に厳しい対応が目立ってきております。
労働基準監督署の調査でも、労働時間及び休日については、必ずチェックされます
週休2日制でなく、更に変形労働時間制を導入していない場合には、結果として労働基準法に違反している可能性が非常に高いと言えますので、早急な対応が必要となりますので、ご注意下さい。
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社会保険労務士 松本 容昌
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