Q8.懲戒解雇した従業員に退職金を不支給にしたいのですが・・・? 

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【質問】
 
「先日、売上金を横領して懲戒解雇した従業員がいるのですが、退職金を不支給にすることは可能でしょうか?当社の退職金規程には、『懲戒解雇の場合は、退職金を不支給又は減額する』との規定があるのですが。」
 
【回答】
 
「退職金を不支給にする合理的な理由がある場合には、退職金の不支給が認められる場合があります。」
 
【解説】
 

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退職金は、本来は、会社に求められた義務ではないので、退職金を「支給する」「支給しない」は、会社が、任意に決めることができます。

ですから、退職金制度が無くても法律的には、何の問題もありません。

ただし、一度、退職金の支給を決めると、その後は、通常の賃金同様に、会社は、その支払いの義務が生じます。

従って、退職金制度を廃止する場合や支給額を減額する場合には、会社は、一方的に行うことはできず、従業員全員の同意等が必要となってきます。
 
 
ところで、退職金制度の導入は、会社の任意であるため、退職金の額や規定の内容も基本的に会社が、自由に決めることができます。

ですから、ご質問にあるように、「懲戒解雇の場合は、退職金を不支給又は減額する」という規定自体は、問題ありません。
 
 
では、実際に、懲戒解雇した従業員に退職金を不支給にした場合、どのようなことが起こるのでしょうか?

繰返しになりますが、退職金は、元々任意のものであるため、退職金自体に関する法律というものはありません。

ですから、退職金を不支給にしたこと自体が、何かの法律違反となることはありません。
 
 
問題は、退職金の不支給について、従業員から「退職金の不支給が、不当である」と訴えを起こされる可能性があります。

これは、懲戒解雇の場合と同じ考え方で、懲戒規定があり、それに則って解雇した場合でも、「不当解雇」と訴えられる場合があります。

つまり、重要なポイントは、退職金を不支給にする場合、その不支給の理由に、妥当性、正当性があるか?、ということです。
 


今回の例で言えば、会社の売上金を横領した行為が、退職金を不支給にする程の行為に該当するのかどうかです。

もし、今回の問題が、退職金を不支給にする程の妥当性、正当性が裁判等で認められれば、退職金を不支給にすることができます。
 

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しかし、妥当性、正当性があるのか無いのかは、横領した額やその時の状況とにもよるため、一概には言えず、結局は、裁判等の判断が出るまで、答えはわからないのですが、退職金も、懲戒解雇同様に、経営者にとっては、厳しい判断が出される場合が多いのが、現状と言えます。
 
 
特に退職金の場合は、その性質が、恩賞的な性質の他に、賃金の後払い的な性質もあると言われています。

賃金の後払い的な性質とは、通常の賃金が少ない分を、退職金で補てんされている、という考え方です。

もちろん、全ての会社に該当するわけではないのですが、一般的に退職金には、このような性質があると解されています。

ですから、もし、退職金の性質が、恩賞的な性質だけなら、問題の行為が、退職金の不支給に該当するかどうかで判断できるのですが、退職金に、賃金の後払いの性質を考慮すると、非常に複雑になってきます。
 
 
つまり、賃金の後払い、ということは、既に労働した分に対しての対価となります。

となると、今回のケースで言えば、売上金を横領した事実と過去の労働とは、基本的には、無関係なはずです。

となると、売上金の横領が、過去の労働の対価までも打ち消してしまうほどの問題であるのか?という考え方をすることとなります。
 
 
結果的に、経営者には、非常に厳しい結果となってしまう場合が多いと言えます。

少し話しが、難しくなってしまいましたが、いずれにしても、退職金の不支給に関しては、高度の法理的知識を要しますので、安易に不支給にせずに、まずは、労働問題に詳しい専門家にご相談することをお勧めします。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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