高年齢雇用継続給付金と60歳以降の賃金設計の疑問点について
高年齢雇用継続給付金は、60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金と比べて75%未満に減額された場合に雇用保険から支給されます。
続きを読む →高年齢雇用継続給付金は、60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金と比べて75%未満に減額された場合に雇用保険から支給されます。
続きを読む →法人の取締役は、本来は雇用保険に加入できないのですが、労働者としての身分が強い場合には、例外として、雇用保険に加入することができます。その場合、ハローワークにおいて、「兼務役員の証明書」の発行が必要となります。
続きを読む →法律が想定していない事例として、法人の代表取締役が、他の会社で働く場合を紹介しています。法人の代表取締役は、雇用保険の被保険者にはなれませんが、代表取締役が他の会社の勤務する場合は、雇用保険の加入条件を満たしていても、加入する必要はありません。
続きを読む →難解な労務管理知識をわかりやすく解説!毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく完全無料メールセミナー「労務365日」のご登録はこちら 【質問】 「先日、売上金を横領して懲戒解…
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