え⁉試用期間中でも雇用保険へ加入させる必要があるんですか?

労務管理の専門家である社会保険労務士が、雇用保険と試用期間との関係についてわかりやすく解説してあります。雇用保険への加入は、あくまで雇用期間と労働時間とで判断され、パートタイマーやアルバイト、試用期間中といった従業員の身分で判断されるものではありません。雇用保険への実際の加入日より遅らせることは、失業等給付を受給できないといった大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。

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何故、解雇が安易に行われてしまうのか・・?

パートタイマーやアルバイトの解雇が安易に行われてしまうのは、経営者だけでなく労働者側にも法律に対する知識が欠如しているのが原因と言えます。しかし、これまで解雇のトラブルがなかったからと言って、今後もトラブルが起こらない保証はありません。正しい法律知識を習得することが重要です。

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アルバイトだからいつでも解雇できるは大きな誤解です!

労働基準法では、パートタイマーやアルバイトも正社員同様、労働者と取扱われます。そのため、パートタイマーやアルバイトであっても、解雇するには、合理的な理由が必要となってきます。「パートタイマーだから」「アルバイト」だからといった理由で安易に解雇すると大きなトラブルへ発展してしまいます。

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労災保険料は下がらないのですか・・・?

労災保険料は、メリット制が適用とならない事業場においては、労災保険からの給付を受けても、翌年の労災保険料が上がることはありません。労災保険料について誤解されている経営者が多く、その誤解が、労災隠しに繋がっている面は否定できないので、正しく理解することが重要です。

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