65歳超雇用推進助成金 注目の助成金が新設されました
平成28年10月19日より、65歳超雇用推進助成金が創設されました。この助成金は、いくつか条件がありますが、条件を満たしている企業は、新たな雇用や設備等の購入も必要とせずに、助成金を受給することが可能ですので、注目の助成金と言えます。
続きを読む →平成28年10月19日より、65歳超雇用推進助成金が創設されました。この助成金は、いくつか条件がありますが、条件を満たしている企業は、新たな雇用や設備等の購入も必要とせずに、助成金を受給することが可能ですので、注目の助成金と言えます。
続きを読む →平成29年1月1日より雇用保険の適用が拡大され、65歳以上の労働者も高年齢被保険者として雇用保険の適用の対象となります。平成29年1月1日以降、新たに雇用保険の資格取得の手続きが必要となる労働者も出てくるので注意が必要です。
続きを読む →こんにちは 「聞きやすい」「わかりやすい」「何でも聞ける」 15年の経験と実績に加え迅速な対応と実行力で、 労働トラブルを防止し 労務管理適正化を実現することで 会社の更なる発展に貢献する 経営の安心・安定実現コンサルタ…
続きを読む →高年齢雇用継続給付金は、60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金と比べて75%未満に減額された場合に雇用保険から支給されます。
続きを読む →在職老齢年金は、年金受給者が、厚生年金保険に加入している場合に、報酬を一定額以上貰うと年金が一定額停止される制度です。在職老齢年金の計算は、年金月額と標準報酬月額と過去1年間に支給された賞与額とで計算されます。
という制度です。
続きを読む →脳の仕組みや性質を利用することで、効果的に企画会議を行う方法があります。潜在意識を使うことにより良いアイディアや発想が生まれやすくなります。
続きを読む →助成金は、返済不要で使用目的も問われないため、経営者にとっては、非常に魅力的な制度です。しかし、助成金は、申請主義でもあるため、ごく一部の企業にしか利用されていないのが実情かと言えます。今回のブログでは、いくつかの助成金について、活用できる機会について簡潔にまとめてみました。
続きを読む →労災保険は、労働者を対象とした制度なので、経営者等の使用者は補償の対象とはなりません。しかし、労働者と同様の事業主等が数多く存在するため、特別加入の制度により、事業主等であっても一部労災保険の適用を受けることができるようになります。
続きを読む →法人の取締役は、本来は雇用保険に加入できないのですが、労働者としての身分が強い場合には、例外として、雇用保険に加入することができます。その場合、ハローワークにおいて、「兼務役員の証明書」の発行が必要となります。
続きを読む →従業員を一度雇用すると労働基準法等の様々な法律の制限を受けます。しかし、経営者には、採用の自由があるため、従業員を雇用した後で後悔しないためにも、「とりあえず」という気持ちで従業員を安易に雇用することは避けるべきと言えます。
続きを読む →