助成金も申請主義です・・・。

助成金は、返済不要で使用目的も問われないため経営者にとっては非常に魅力的な制度ですが、一部の経営者を除いて、あまり利用されていないのが実情です。日本のほとんどの制度が、申請主義のため、助成金も自らが申請しなければ受給することはできません。助成金に詳しい社会保険労務士等の専門家を身近に置くことが活用の近道です。

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36協定の特別条項で時間外労働の上限を超えことができる?

36協定を労働基準監督署に提出することにより従業員に法定労働時間を超えて労働させることができるようになります。法定労働時間を超えての労働については、法律で上限時間が定められていますが、36協定に特別条項を付帯することで上限時間を超えて労働させることができます。

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