昨今、深刻な人材不足ため、企業は、アルバイトといった非正規労働者の力に負うところが大きくなってきています。
ところで、「アルバイトだからいつでも解雇できる」と思われている経営者の方がいるようです。
しかし、これは、本当に大きな誤解なんです。
本ブログでは、アルバイト等についての解雇についてお話ししたいと思います。
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パートタイマー、アルバイトも正社員同様、労働者です
労働基準法では、パートタイマー、アルバイトもいわゆる正社員と同じ労働者として取扱われます。
従って、パートタイマー、アルバイトだからと言って有給休暇、割増賃金等について正社員と異なった扱いをすることはできず、もしそのような事をすれば、法律違反となってしまい大きなトラブルへと発展してしまいます。
さて、今回は、パートタイマー、アルバイトとの間で起こるトラブルの内、解雇について取り上げたいと思います。
企業が、パートタイマー、アルバイトを雇用する理由として人件費削減が挙げられます。
人件費が比較的安いパートタイマー、アルバイトを雇う事により、人件費を抑え利益を確保しようとします。
さらに、もう一つ考えられる理由として、雇用の調整的な意味合いでパートタイマー、アルバイトを雇用する場合があります。
例えば、年末年始やゴールデンウィーク等の一定期間だけ業務が忙しくなるので、その期間だけパートタイマー等を雇用し対応するケースはよく見られます。
これ自体は、全く問題がありません。
予め雇用期間が定められていて、その雇用期間が終われば、当然、労働契約は終了しますので、労働契約が終了すること自体で問題は発生しません。
問題となるのは、このように予め雇用期間が定められているのではなく、日常的にパートタイマー、アルバイトを雇用している場合です。
現在のような不況時になると、どうしても企業は人件費の削減を求められます。
事業主の方の中には、このような時にパートタイマー、アルバイトを雇用調整的な意味合いで雇用している、と考えている事業主の方もいるかもしれません。
つまり、不況になったり、売上が下がった時には、パートタイマー、アルバイトを辞めさせればいい、と考えられている事業主の方が多いのです。
パートタイマー、アルバイトでも解雇するには合理的な理由が必要です
ところで、労働基準法上では正社員、パートタイマー、アルバイト、といった区別はありません。
全て労働者として取り扱われます。
従って、たとえパートタイマー、アルバイトであっても解雇するには正社員同様、合理的な理由が必要です。
つまり、パートタイマー、アルバイトだから簡単に解雇できることは絶対にないのです。
この点は、是非憶えておいていただきたいと思います。
ですから、仮にパートタイマー、アルバイトを解雇する場合には正社員同様慎重な対応をする必要があります。
実際に、「パートタイマーだから」「アルバイトだから」といった理由で、安易に解雇をしてしまい、大きな労働トラブルに発展してしまった、ケースが全国で多々起きています。
パートタイマー、アルバイトを雇用する場合は補助的な仕事の場合が多いため、正社員を雇用するのに比べ、比較的簡単に雇用する場合が多いと言えます。
しかし、簡単に雇用したからと言って簡単に解雇できるわけではありません。
この点は、労務管理上非常に重要な点なので、是非憶えておいていただきたいと思います。
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社会保険労務士 松本 容昌
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