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【質問】
「先日、1時間程遅刻した従業員がいました。たまたま、その従業員は、その日、1時間残業をしたのですが、遅刻控除分とと残業時間とを相殺することは可能でしょうか?」
【回答】
「遅刻した時間とその日に残業した時間とを相殺することは法律上問題ありません。ただし、翌日の残業時間と相殺することは法律違反となります。」
【解説】
続きはこちら
⇒ 遅刻控除と残業時間を相殺できるのでしょうか・・・?
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