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【質問】
「当社の従業員が、病気で長期休業することとなりました。このような場合、健康保険の傷病手当金が利用できると聞きました。傷病手当金とはどのような制度なのでしょうか?また、有給休暇との関係についても教えて欲しいのですが。」
【回答】
「はい、業務外の病気又は怪我等で、労務不能となった場合には、健康保険から傷病手当金が支給されます。ただし、有給休暇等で給料が支給された日については、傷病手当金は支給されないか減額されます。」
【解説】
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⇒ 健康保険の傷病手当金とはどのような制度ですか?
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