退職後の失業等給付(失業保険)の受給条件について

失業等給付は、労働者が退職後に保険給付のですので、会社には関係が無いことと思われがちですが、実際には、離職証明書の発行や失業等給付の支給要件に関するトラブル防止するためにも、正しい知識を有することは、非常に重要と言えます。

しかし、細部についてまで知る必要はなく、全体の流れやポイント、ポイントを正しく理解すれば十分かと思いますので、本ブログでは、失業等給付に関する基本的な知識や是非、知っておいていただきたいポイントについてお話ししていきたいと思います。
 
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雇用保険への加入期間について


 
まず、最初に用語について少しお話したいと思います。

よく、「失業保険をもらう」という言葉を聞きますが、実は、失業保険という言葉は存在しません。

正しくは失業等給付で、さらに正確に言えば、多くの方が、「失業保険」といっている給付金は、「失業等給付の中の基本手当」と言います。ちなみに、失業保険という、保険制度もありません。

ただ、本ブログでは、単に失業等給付と呼称させていただきます。

では、まず最初に失業等給付を受給するための条件についてお話ししていきたいと思います。

失業等給付を受給するためには、退職時に一定期間の雇用保険への加入期間が必要となります。

今回は、この加入期間について詳しくご説明していきたいと思います。

失業等給付を受給するための必要な雇用保険への加入期間は、離職理由によって異なります。
 
 
まず、最初に離職理由が自己都合退職場合についてご説明します。

離職理由が自己都合退職の場合、失業等給付を受給するのは、離職日より過去2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険への加入期間が必要となります。

ただし、単に加入期間が12ヶ月以上あれば良いだけでなく、賃金の支払われた日数が11日以上又は賃金の基礎となった労働時間が80時間以上ある月が12ヶ月以上必要となります。

ですから、雇用保険の加入期間が、13ヶ月であっても、その内、賃金の支払われた日が9日で労働時間が80時間未満の月が2ヶ月あった場合には、受給条件を満たさないこととなります。

退職理由が、解雇等の場合には、賃金の支払われた日が11日以上又は賃金の基礎となった労働時間が80時間以上ある月が、6ヶ月以上と受給条件が緩和されます。

加入期間の合算について


ここでは、雇用保険の加入期間の合算についてお話ししたいと思います。

先にご説明しましたように、失業等給付を受給するには、離職時に一定期間の雇用保険への加入期間が必要となります。

ところで、雇用保険への加入期間は、1つの会社だけでなく複数の会社の加入期間を合算することができる場合があります。

例えば、今回、自己都合で離職したA社での雇用保険への加入期間が10ヶ月しかない場合でも、A社の前に勤務していたB会社での雇用保険への加入期間が2ヶ月以上あれば、A社、B社の2つの会社の雇用保険への加入期間を合算すれば、加入期間は、12ヶ月以上となるので、失業等給付の加入条件を満たすこととなります。(賃金の支払い日数の条件を満たしていることが前提です。)
 
 
ただし、複数の会社での雇用保険の加入期間を合算するには、いくつかの条件をクリアしている必要があります。

まず、雇用保険の資格を喪失した日から新たに雇用保険に加入した日の間の期間が、1年以内であることが必要です。

逆に言えば、雇用保険の未加入期間が、1年を超えている場合には、以前の加入期間を合算することはできません。

例えば、B社を2年間勤務後退職し、6ヶ月後にA社に就職して、3ヶ月後に再度離職した場合には、A社での雇用保険への加入期間は、3ヶ月しかないので、失業等給付の受給条件をみたしませんが、B社を離職後、1年以内の6ヶ月後にA社に入社しているため、B社の雇用保険の加入期間を合算することができます。

しかし、B社離職後、1年2ヶ月後にA社に入社していた場合には、雇用保険の未加入期間が1年を超えているので、B社での加入期間を合算することはできません。
 
 
さらに、雇用保険の加入期間を合算できない場合が、もう1つあります。

それは、以前の離職について失業等給付の支給を受けている場合です。

例えば、先程の例で、B社を2年間勤務後退職し、6ヶ月後にA社に就職して、3ヶ月後に再度離職した場合で、B社を離職後失業等給付の支給を受けている場合には、B社での雇用保険の加入期間を合算することはできません。

B社で加入した期間の対価として失業等給付が支給されるので、失業等給付が支給されれば、それに対する加入期間は無くなる、とイメージすればわかりやすかと思います。

なお、過去の加入期間の履歴については、ハローワークで身分証を提示すれば、照会してもらえるので、過去の加入期間の履歴について不確かな場合には、ハローワークへ問い合わせると良いでしょう。
 
 
ところで、次の転職先が決まっている場合には、離職証明書の発行を依頼しないで退職するケースもあります。

しかし、転職先の会社を想定外の理由等で短期間で離職してしまい、前の会社の離職票が必要となるケースがあります。

経営者には、労働者が退職した後であっても、請求があれば離職証明書を発行する義務があるので、以前の会社での離職証明書が必要となった場合には、以前の会社に発行を依頼して下さい。
 
 
ちなみに、この点を会社サイドの視点から考えてみると、退職した労働者への離職証明書の発行が義務であっても、退職後一定期間が経過してしまうと、過去の出勤簿や賃金台帳を調べるのに多大な労力が必要となる場合もあります。

ですから、労働者が退職する場合に、次の転職先が決まっている等の理由で離職証明書の発行を希望しない場合であっても、入社後1ヶ月以内で退職するなど、特別なケースを除いて、退職する全ての労働者に対して離職証明書を発行するようにするのも1つの考え方かと思います。(ちなみに、私は顧問先等にこちらを推奨しています。)

加入期間条件の緩和について


ここでは、雇用保険への加入期間条件の緩和についてご説明したいと思います。

先程、ご説明しましたように、離職後、失業等給付を受給するために、離職日以前1年間に賃金が支払われた日が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。

しかし、病気や怪我、出産等のやむを得ない理由により、長期間欠勤を余儀なくされ、この条件を満たすことができない場合があります。

このような場合に、加入期間の条件について緩和措置が設けられています。

具体的には、病気や怪我、本人の出産等の理由で、引続き30日以上賃金が支給されなかった場合には、その期間を離職日以前2年間に加算することができます。

例えば、平成29年4月31日に自己都合退職した場合、平成27年5月1日から、1年6ヶ月間、病気療養のため休業していて、その期間賃金が支給されていない場合には、賃金の支払いを受けていたの期間が、平成28年11月から6ヶ月間しかないため、本来であれば、加入期間の要件を満たさないこととなりますが、病気での休業は、加入期間の緩和措置の理由に該当するため、病気療養していた1年6ヶ月間を離職日以前2年間に加算することができるため、離職日以前、3年6ヶ月の間に賃金の支払いがあった日が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば、加入期間の条件を満たすこととなります。

なお、病気や怪我等の原因は、業務上外を問いません。また、休業期間において労災保険や健康保険等から保険給付を受けていた場合であっても、緩和措置の対象となります。
 
 
しかし、この緩和措置については注意すべき点が2つあります。

まず、緩和措置の対象となるのは、「引続き30日以上賃金が支給されなかった場合」であるため、たとえ、病気や怪我等で休業し賃金が支給されなくても、その期間が30日に満たない場合には、緩和措置の対象とはなりません。

そして、もう1つが緩和措置の対象となる理由で休業した場合であっても、その理由を証明するものが必要となってきます。

具体的には、病気や怪我の場合には、医師の診断書、労災保険の休業補償申請書、健康保険の傷病手当金申請書、出産の場合には、健康保険出産手当金申請書等が考えられます。
 
 
ところで、病気や怪我等で療養のために休業していても、病院等に行かず、保険給付の申請も行っていない場合には、証明する書類の提出が出来ないケースも考えられます。

このような場合には、実際に病気や怪我等で療養のために休業していても、緩和措置を受けることができない場合もあります。

なお、休業を証明する書類についての取扱いは、各ハローワークによって異なることがありますので、詳細につきましては、失業等給付の手続きをするハローワークにお問い合わせ下さい。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 
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