社労士が分かりやすく解説!退職後、どの保険制度に加入すれば良い?

会社を退職された場合には、様々な手続きが必要となってきます。

その中でも、退職後にどの保険制度に加入するかは重要な問題です。

もし、保険制度に加入しなければ、病院等での治療費を全額負担しなければならなくなってしまうので、何らかの保険制度に加入する必要があります。
 
退職後に加入できる保険制度には、いくつか種類があります。

しかし、どの制度も会社に勤務している間は、あまり馴染みがないものばかりなので、いざ、「どの制度が一番良いのか?」と言われていも、判断に困ってしまう場合が多いと言えます。

本ブログでは、退職後に利用できる保険制度についての概要やメリット・デメリットについて、わかりやすく解説してありますので、退職後の保険制度加入時のお役に立つかと思います。
 
【関連記事】 >>Q6「夫ではなく子供を妻の扶養に入れることはできますか・・・?」

退職後に利用できる保険制度とは?


退職後に利用できる保険制度は、通常以下の3つが考えられます。

①健康保険の被扶養者となる。(配偶者や親の健康保険の扶養に入る)
②健康保険の任意継続被保険者となる
③国民健康保険に加入する

この中で最もメリットが大きいのは、①の健康保険の被扶養者となることです。

ですので、まず健康保険の被扶養者についてご説明したいと思います。

健康保険の被扶養者となるには?


会社等に勤務していて健康保険の加入している場合、被保険者(加入者)の3親等内の親族等は、年収等の条件を満たせば、健康保険の扶養家族(被扶養者)となることができます。

被扶養者の範囲は、こちらをご覧下さい。
>>被扶養者の範囲図(全国健康保険協会)

健康保険の扶養家族の大きなメリットは、保険料を支払うことなく、保険適用で治療等を受けることができます。

任意継続被保険者になった場合や国民健康保険に加入した場合には、保険料が発生し、毎月の保険料が数万円にもなる場合があります。

ですから、健康保険の扶養家族になれば、その保険料を支払う必要がないので、非常に大きなメリットと言えます。
 
 
健康保険の扶養家族になるには、健康保険の被保険者が勤務している会社等を通じて加入の手続きをすることとなります。

なお、扶養と言うと、「夫が妻を扶養する」又は「親が子供を扶養する」といったイメージがありますが、健康保険の扶養家族には、被保険者の3親等内の親族等で年収等の条件を満たしていれば良いわけですので、夫が妻の扶養家族に、又は親が子供の扶養家族になることも可能です。

健康保険の扶養家族になる手続き又は条件につきましてはこちらをご参照下さい。
>>健康保険の扶養にするときの手続き(日本年金機構)
 
 
ところで、これまでご説明したように、退職後、健康保険の扶養家族になることが最もメリットが大きいのですが、健康保険の扶養家族になるには、3親等内の親族等に健康保険に加入している人がいて、扶養家族になるための条件を満たしている必要があります。

ですから、全ての人が退職後に健康保険の扶養家族になることができるわけではありません。

もし、健康保険の扶養家族になれないのであれば、健康保険の任意継続被保険者か国民健康保険のどちらかを選択することとなります。

では、健康保険の任意継続被保険者と国民健康保険の概要、選択する際のポイントについてご説明していきたいと思います。

任意継続被保険者とは?


健康保険に継続して2ヶ月以上加入している場合には、会社を退職後も最大で2年間、任意継続被保険者として健康保険に引続き加入することができます。

任意継続被保険者は、在職中と同様の保険給付を受けることができるため、70歳未満の方であれば、保険適用診療等については、在職中と同じ自己負担が3割負担となります。(ただし、傷病手当金、出産手当金は支給されません。)

任意継続被保険者となるためには、会社退職後(健康保険の資格喪失日以後)20日以内に、加入に必要な書類を住居地の管轄の健康保険協会に提出する必要があります。
 
 
ここで注意していただきたいのですが、「20日以内」という申請期限は、厳格に守る必要があります。

国民健康保険への申請期限は、退職後14日以内と規定されていますが、実際には、14日を過ぎても申請することはできます。

しかし、任意継続被保険者の場合には、災害や暴動等の余程の理由でないと認められず、単なる手続き遅れ等の場合には、申請期限の20日を過ぎたら任意継続被保険者となることはできません。

そのため、任意継続被保険者となる場合には、早目の準備が必要です。
 
 
任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額に居住地を管轄する都道府県の保険料率を乗じた額となります。

標準報酬月額については、会社の総務担当者等に問い合わせれば、直ぐにわかるかと思います。

退職する会社と居住地が、同じ都道府県であれば、任意継続被保険者となった場合の保険料は、在職中の健康保険の保険料の2倍となります。

退職する会社と居住地の都道府県が違う場合には、居住地の都道府県の保険料率によります。

都道府県ごとの保険料額表は、こちらをご参照下さい。
>>都道府県ごとの保険料額表(全国健康保険協会)
 
 
ただし、任意継続被保険者の保険料については重要なポイントが1つあります。

先程、任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額を基に計算されると書きましたが、退職時の標準報酬月額が、28万円を超えていた場合には、標準報酬月額は28万円で計算されます。

つまり、例えば、退職時の標準報酬月額が、80万円であっても、任意継続被保険者となった場合には、標準報酬月額28万円で保険料が計算されることとなります。

ただし、健康保険組合の場合には、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が異なる場合がありますので、在職中に加入している健康保険が、健康保険組合の場合には、総務担当者等にお問い合わせ下さい。

国民健康保険について


国民健康保険に加入する場合には、居住地の市町村にて加入の手続きをすることとなります。

治療費等の自己負担は、70歳未満であれば、健康保険と同じ3割負担となります。

保険料は、前年の所得、資産、加入者数等によって決められます。

国民健康保険の保険料の算出方法は、各市町村ごとに異なっているため(市町村によっては、保険料と言わずに、保険税という場合もあります。)、お住まいの市役所や役場等で身分証明を提示すれば、その場で、直ぐに教えてくれます。

国民健康保険への加入手続きは、先程も書きましたように、お住まいの市町村にて行います。

退職後14日以内に手続きすることとなっていますが、14日を経過しても、原則、加入手続きはできます。
 
 
ただし、1点注意すべき点ですが、国民健康保険への加入は、健康保険を脱退した日の翌日からの加入となります。

つまり、会社退職後、何ヶ月間も国民健康保険に未加入の状態で、いざ、国民健康保険に加入しようとした場合、その時点から加入することは出来ず、健康保険を脱退した日の翌日に溯って加入することとなります。

当然、溯った分の保険料が発生します。

そのため、国民健康保険へ加入するには、健康保険を脱退した日がわかる書類の添付が必要となります。

任意継続被保険者と国民健康保険のどちらを選択するか?


任意継続被保険者と国民健康保険とを比較した場合、治療費等の自己負担が、どちらも3割等保険給付に関しては、ほぼ同じですので、現在では、どちらを選択するかは、保険料で判断するのが一般的です。

ただし、「単純に保険料が安い方に加入すれば良い」のですが、いくつか注意すべき点があります。

まず、先程も言いましたように、任意継続被保険者となるには、退職後、20日以内に申請する必要があります。

ですから、保険料の比較は、退職前に行っておく方が良いでしょう。

退職後、直ぐに手続きを取れるように準備しておきましょう。
 
 
もう1点ですが、国民健康保険料(税)を算出する所得は、前年の所得を基に計算されます。

ですから、意外に高額となる場合があります。

それに対して、任意継続被保険者の場合は、退職時の標準報酬月額に上限金額が設けられているため、任意継続被保険者を選択する方が、保険料が安くなる場合が多々あります。

しかし、退職後、無収入又は在職中の所得より少ない状態が続き、当然、年度が変われば国民健康保険料(税)の方が、安くなる場合があります。

となれば、退職後は、任意継続被保険者を選択したが、一定期間後、国民健康保険に切り替えたい、という場合が出てきます。

しかし、こちらの全国健康保険協会ホームページの任意継続被保険者の資格喪失のページを見ていただければわかりますが、任意継続被保険者を脱退するには、自分意思、つまり単に「脱退したい」という理由だけでは、任意継続被保険者の資格を喪失することはできません。

ですので、実際に国民健康保険へ切り替えるには、保険料を納付しない方法を取ることとなります。
 
 
ところで、任意継続被保険者の保険料の納付方法の1つに前納があります。

詳しくはこちらをご参照下さい。
>>保険料と納付方法(全国健康保険協会)

前納することにより保険料が割引かれ、納付忘れや納付の手間も省けメリットも多いのですが、先程も書きましたが、国民健康保険に切り替えるには、保険料を納付しない方法しかないので、任意継続被保険者の保険料を前納すると、前納した期間は、国民健康保険に切替えることが出来なくなります。

ですから、退職後、任意継続被保険者を選択する場合には、この点には注意する必要があるかと思います。

失業等給付との関係


最後に失業等給付(よく失業保険と言いますが、正式には、失業等給付と言います。)との関係についてお話したいと思います。

今回、ご説明しましたように健康保険の扶養家族となるには、年収条件があります。

退職後、失業等給付を受給する場合、その額が一定額以上の場合には、失業等給付を受給している間は、健康保険の扶養家族になることができません。

ハローワークで失業等給付の手続きを際に、説明されるかと思いますが、この点についてはご注意下さい。

なお、失業等給付との関係については、当ブログでも取上げていますので、是非、お読み下さい。
 
>>退職後に夫(妻)の扶養に入る手続きと失業保険との関係についてわかりやすく解説

まとめ


今回は、退職後にどの保険制度に加入するのがメリットが大きいのか?についてご説明しました。

まとめますと、まず、健康保険に扶養家族となることができるかを確認します。

もし、扶養家族となれないのであれば、任意継続被保険者と国民健康保険との選択となります。

その場合、今回ご説明しましたように、申請期限や保険料の納付方法等いくつか注意する点がありますので、その点などを注意して手続きを進めていただければと思います。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 
【関連記事】 >>Q5 既に収入が130万円以上あっても健康保険の扶養に入れる?
 


 

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