Q39.産前産後休業の期間はどのように計算されますか・・・?

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【質問】
 
「当社には、半年後に出産予定の従業員がいます。これまでは、妊娠した従業員は、出産前に退職していたのですが、今回は、復帰を希望しています。当社としても、貴重な戦力なので、ありがたいことなのですが、出産後に復帰するケースは、初めてなので、少し戸惑っています。労働基準法では、産前産後休業という法律があるそうなのですが、具体的には、休業の期間は、どのように計算されるのでしょうか?」
 
【回答】
 
「労働基準法では、産前は、出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)、産後は、出産日の翌日から8週間としています。」
 
【解説】
 

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産前産後休業の計算は、産前休業と産後休業は、分けて考えると理解しやすいかと思います。

まず、産前休業についてご説明したいと思います。

産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から請求すれば取得できるとされています。

まず、ここで注意すべき点は、産前休業は、必ず与えなければいけないものではなく、従業員が、請求した場合に与えれば良いこととされています。
 
 
つまり、従業員が、請求をしなければ、出産直前まで働かせても法律上は、問題ありません。

産前休業を取得するか否かは、従業員の判断に寄るところとなります。(ただし、現在の従事している業務が、母体に負担がかかるような場合等には、業務内容の変更等、使用者として配慮すべき事項はあります。)
 
 
ちなみに、実際の出産日が、出産予定日より遅れた場合でも、出産予定日から出産日までは、産前休業に含まれます。

ですから、結果的に産前休業の期間が、6週間(多胎妊娠の場合、14週間)以上になることは多々あります。

なお、出産日当日は、産前に含まれます。
 
 
次に産後休業ですが、産後は出産日の翌日から、8週間とされています。
 

先程、ご説明しましたように、出産日当日は産前に含まれますので、産後はその翌日から8週間ですので、産後の期間は、変動することが無いこととなります。

産後休業については、労働基準法では、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないとされています。

ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることを差し支えない、とされています。

つまり、産後休業については、産後8週間休業させるのが原則で、ただし、産後6週間を経過した場合に、従業員から請求があり、医師が支障とないと認めた業務に限り、働かせることができます。
 
 
ですから、産後6週間については、どのような場合であっても、従業員を働かせることはできないこととなります。

たとえ、従業員が「働きたい」と希望した場合でも、働かせた場合には、会社が、労働基準法違反の罪に問われてしまいますので、ご注意下さい。
 


なお、産前産後休業中の給料ですが、ノーワーク・ノーペイの原則(仕事をしなければ賃金を支払う必要がない)に従って、無給であっても、全く問題ありません。

産前産業休業期間中については、健康保険に加入している場合には、出産手当金が支給されます。
 
 
ところで、出産手当金は、出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)からの支給となります。

ですから、体調がすぐれず、出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)より早く休業していたとしても、出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)より前の期間については、出産手当金は、支給されません。

ただし、その場合、傷病手当金が支給される場合があります。

ただ、傷病手当金は、傷病である医師等の証明が必要となってきますので、もし、そのような場合には、医師等または各都道府県の健康保険協会にお問い合わせ下さい。
 
 
最後に産前産後休業の計算と出産手当金との関係について、事例でご説明したいと思います。
 

出産予定日が平成31年4月15日の場合、産前開始は、平成31年3月5日となりますので、この日から産前休業を取得することが可能となります。

このケースで、実際の出産日が、出産予定日より遅くなり、平成31年4月20日であった場合には、産前休業の期間は、平成31年3月5日から平成31年4月20日までの47日間となります。

そして、産後休業を取得できる期間は、平成31年4月21日より8週間で平成31年6月15日までとなります。

この場合、出産手当金は、平成31年3月5日から平成31年6月15日までの103日間分を申請することができます。

反対に出産日が、出産予定日より早まって、平成31年4月8日となった場合には、結果的に平成31年3月5日から平成31年4月8日までの35日間が産前となり、産後は、平成31年4月9日から平成31年6月3日までの56日間となります。

この場合の出産手当金の支給期間は、平成31年3月5日から平成31年6月3日までの91日間となります。

つまり、出産日が、出産予定日より遅くなれば出産手当金の支給期間が増え、反対に出産が予定日より早まれば、出産手当金の支給期間がは減る計算となります。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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