Q34.休憩時間中の外出を許可制にしたいのですが・・・。

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【質問】
 
「業務の都合上、休憩時間に外出する場合に、許可制にしようとしたところ、従業員から、労働基準法上、休憩時間は、自由利用が保障されているので、外出の許可制は、労働基準法違反だ、と言われました。休憩時間に外出する場合の許可制は、本当に労働基準法違反となるのでしょうか?」
 
【回答】
 
「はい、確かに労働基準法では、休憩時間は、自由に利用させなければならない、とされています。しかし、職場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩時間の目的をそぐわない限り、差し支えないとされています。」
 
【解説】
 

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休憩時間とは、従業員が権利として労働から離れることを保障されている時間を言います。

そして、休憩時間は、従業員に自由に利用させなければならないとされています。

しかし、確かに、法律の原則は、自由利用なのですが、現実問題として、完全に自由としてしまえば、様々な問題が生じる可能性があることも容易に想像できます。

例えば、休憩時間中にパチンコ等のギャンブルを行ったり、宗教活動や物品販売等を行う者も出てくる可能性もあります。

このような行為は、会社の信用を損なう恐れや風紀上問題あります。
 
 
もちろん、会社がそれを「良し」としてしまえば、それで問題ないのですが、通常は、職場の風紀や規律を乱す行為を看過する会社は無く、休憩時間であっても、それらの行為に対して制限を加えられることは当然のことと言えます。

ですから、休憩時間中に外出する場合の許可制を導入することも、それ自体が、必ずしも労働基準法違反となるわけではありません。

ただし、休憩時間に制限を加えることができるのは、あくまで休憩の目的を損なわないことが前提となります。

ご質問には、業務の都合上とだけあるので、詳しい内容はわかりませんが、例えば、社内に電話に出る者がいなくなり、それを避けるために許可制にするような場合は、従業員にとっては、休憩の自由利用が妨げられる結果となってしまうので、そのような場合の許可制は、法律違反となってしまう可能性が高いと言えます。

ですから、その点を注意して検討されると良いかと思います。
 


ただ、休憩時間の自由利用については、現在のような多様の雇用形態では、なかなか1つの基準内で収めるのは難しいと言えます。

ですから、経営者側も労働者側もある程度、歩み寄った常識的な判断で決めるのが、現実的かと思います。

ただ、もし、休憩時間に何らかの制限を加えるのでしたら、それは会社内のルールとなりますので、就業規則に必ず記載するようにして下さい。

就業規則に記載がないと、その都度、都度で違った対応となってしまう場合が考えられ、かえって混乱してしまう結果となる恐れもあります。
 
 
ところで、先程も書きましたが、休憩時間は、労働から離れることを保障されて時間となります。

ですから、休憩時間中であっても電話当番をさせる場合は、労働時間となります。

これは、結果的に電話がかかってこなかった場合でも、労働から完全に離れた状態ではなく、自由利用が保障されていないので、労働時間とみなされます。

ちなみに、トラック等の運転手の手待ち時間等も、自由利用が保障されていないので、労働時間となります。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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