Q38.傷病手当金の支給期間の計算の方法は・・・?

難解な労務管理知識をわかりやすく解説!毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく完全無料メールセミナー「労務365日」のご登録はこちら
 
【質問】
 
「現在、当社では、病気療養中の社員がいて、傷病手当金を毎月申請しているのですが、その従業員から、傷病手当金は、いつまでもらい続けることができるのか、という質問を受けました。傷病手当金の支給期間は、どのように計算されるのでしょうか?」
 
【回答】
 
「傷病手当金の支給期間は、傷病手当金の支給を開始した日から、最長で1年6ヶ月間となります。」
 
【解説】
 

▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら
>> オフィスまつもと 就業規則変更・作成サービス
 
傷病手当金の支給期間は、支給が開始された日から、最長で1年6ヶ月間となります。

ところで、傷病手当金は、一度、復職しても病状が悪化し、再び労務不能状態になった場合には、再度、傷病手当金を受給することが可能です。

例えば、ある病気で労務不能状態になり、傷病手当金を2ヶ月間受給した後、復職して8ヶ月経過後に病状が悪化し、再度、労務不能となった場合でも、傷病手当金の支給を再開することが可能です。
 
 
ただし、ここで先程の支給期間の解釈に注意が必要です。

民間の生命保険等の場合、入院等の日数は、実際に入院していた日数でカウントされますが、傷病手当金の支給期間の計算は、実際に傷病手当金を受取った実日数でカウントされるのではなく、支給を開始した日から、単純に1年6ヶ月間となります。

つまり、暦日で1年6ヶ月間なのです。
 
 
ですから、極端な例で言えば、傷病手当金を1日だけもらい、その後、復職して、1年6ヶ月間が経過してしまえば、その時点で、傷病手当金を受給することができなくなってしまいます。
 
 
ただし、この規定は、あくまで同一の傷病の場合に限ります。
 
つまり、Aという病気で傷病手当金を受給し、復職後、別のBという別の病気で再度、傷病手当金を受給する場合には、Bの病気で傷病手当金の受給開始日から、1年6ヶ月間となります。

傷病手当金には、利用の限度回数は設けられていないので、傷病の内容が異なれば、何回でも受給することができます。
 

ちなみに、傷病手当金の受給が長期に及んだ場合の、申請のサイクルについてですが、法律自体には、申請のサイクルは、定められていません。

ですから、申請期間が、長期期間に及んだ場合でも、その全てを1回で申請することも可能です。

逆に、1週間ごとに申請をすることも理論上は可能です。
 
 
しかし、申請期間が、長期間に及べば及ぶほど、従業員の収入が無い状態が長期間に及ぶという事ですので、また、あまりに短期間で申請をすると、事務負担が増えてしまうので、通常は、1ヶ月単位で、給料の締切日ごとに申請をするのが良いでしょう。
 
なお、後述しますが、傷病手当金の申請書には、医師等の証明が必要となりますが、1回に証明をもらうのに、300円の費用が必要となります。
 


もちろん、先程も言いましたように、必ずしも1ヶ月単位で申請する必要はないので、例えば、職場への復帰時期が、給料の締切日の数日後とわかっている場合などには、1ヶ月を超えて、職場復帰の前日まで合わせて申請しても問題ありません。

ですから、給料の締切日時点で、職場復帰の時期が近い場合には、職場復帰の前日までを合わせて申請し、締切日時点では、まだ復帰に目途がついていない場合には、締切日までで申請をする、というような形で申請するようにすると良いかと思います。
 
 
最後に、申請の手続きについてですが、傷病手当金申請書に、申請期間が労務不能であったことについての医師等の証明をもらい、給料の支払い状況や出勤状況について事業主が証明します。

そして、1回目の申請時に、申請期間及び前月分の賃金台帳、出勤簿又はタイムカードを添付します。

ちなみに、医師等が発行する診断書の添付は、必要ありません。(申請書の医師等の証明が診断書の代わりとなります。)
 
 
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら
>> オフィスまつもと 就業規則変更・作成サービス
 
 
社会保険労務士 松本 容昌
 


 

1日3分!読むだけで身につく労務管理知識 : 無料メールセミナー「労務365日」

 

毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく

難解な労務管理知識をわかりやすく解説してあります。
毎日わずか3分で、しかも無料で正しい労務管理知識を習得でき、あなたの会社が益々発展します。

登録はこちらをクリック
↓↓↓

 
 

無料相談実施中!

 

 
当事務所では、労務管理に関する無料相談を行っておりますので、労務管理等に関するご質問等ありましたらお気軽にご相談下さい。

(東京)03-5962-8568
(静岡)053-474-8562

対応時間:9:00~18:00(月~金) 休日:土日祝日

なお、メールでのお問い合わせはお問い合わせフォーム(メールフォーム)をご利用ください。
(※メールでお問い合わせの場合は、必ず電話番号をご記入下さい。法律解釈の誤解が生じてしまう恐れがありますので、メールでのご回答はいたしておりませんので、ご了承下さい。また、せっかくお電話いただいても外出中の場合もありますので、その点もご了承下さい。)