労災保険における通勤とは?

労災保険は、業務中の災害により負傷等した場合に、必要な給付を行う制度です。

そのため、業務中ではない通勤は、本来は、労災保険の対象では無いと言えます。

しかし、通勤は、業務と密接な関わりがあるため、通勤中の災害による負傷等に対しても労災保険から必要な給付が行われます。
 
 
ところで、通勤は、通常は、自宅と勤務先との往復と考えられます。

もちろん、労災保険でも、その基本は、変わらないのですが、労災保険における通勤は、一般に考えられている通勤とは、少し異なる部分があるので、注意が必要となってきます。

本ブログでは、労災保険における通勤災害について詳しく解説します。
 
【関連記事】 >>Q27 交通事故でも労災保険は使えますか・・・?

通勤は、合理的な経路及び方法による必要があります


当たり前のことですが、従業員を雇用すれば、雇用された従業員は自宅と勤務先とを往復することとなります。

つまり「通勤」ですね。

ところで、「通勤」は、使用者の指揮・命令下にはないので、業務中とは基本的にはみなされません。

しかし、「業務」と密接な関係があるため、通勤の途中で負傷等場合には、労災保険で補償する事とされています。

つまり、通勤の途中に負傷等した場合には、業務中に負傷等した場合と同様に治療を受けたり、休業補償等の給付を受けることができるのです。(ただし、業務中の負傷等の場合は、治療費はかからないのですが、通勤災害の場合は、200円だけ負担することとなっています)
 
 
ところで、この通勤災害ですが、実は注意すべき点がいくつかあります。

通勤の途中の災害は、ある意味、業務中の災害より発生する可能性が高いと言えます。

従って、通勤災害は、事業主の方にとって密接な関係があると言えます。

ですから、通勤災害における注意すべき点をご理解いただく事は非常に重要なことかと思いますので、是非今後の参考になさって下さい。
 
 
まず、通勤災害における「通勤」の概念です。

「通勤」と言えば、自宅から勤務先、勤務先から自宅へ向かう途中と一般的には考えられます。

となれば、自宅から勤務先或いは勤務先から自宅へ向かう途中の災害であれば、どんな場合でも補償されるように思われます。

しかし、労災保険では「通勤」の概念に一定の制限を設けています。

労災保険において補償の対象となる通勤は、合理的な経路及び方法により自宅と勤務先を往復することとされています。

実はこの「合理的な経路及び方法」というのが非常に重要な点なのです。

つまり、逆に言えばいくら自宅から勤務先へ向かう途中であっても「合理的な経路及び方法」でなかったら、補償の対象とはならなくなってしまうのです。
 
 
では、「合理的な経路及び方法」についてですが、この中で「経路」についての考えが非常に重要でまた複雑なので、今回は先に「合理的な方法」についてお話したいと思います。

通勤における、その手段は様々なものがあります。徒歩、自転車、自動車、バスや鉄道の公共機関等が考えられます。

これらのものは基本的には、「合理的な方法」とみなされます。

よく「会社には通勤手段として自転車通勤を申告していたが、たまたま天候が悪く、バスで通勤し、その際に災害にあった場合にはどうなるのか?」といった質問を受けます。

このような場合、たとえ会社に申告していた通勤手段とは違った通勤手段で通勤し災害に遭った場合でも、

その通勤手段が合理的なものであれば、基本的には補償の対象となります。

無免許、泥酔状態での事故は、補償を受けられな可能性が高くなります


では「合理的でない方法」とはどのようなものでしょう?

これは、無免許者や泥酔者が自動車を運転する場合等が考えられます。

ですから、何らかの違反で免停になっている従業員が、自動車で通勤し、災害に遭っても補償が受けられなくなってくる可能性があります。

従業員にとっても補償を受けれなくなると、経済的にも大きな影響を受けてしまいますので、事業主の方もその辺のところは、よく従業員に説明しておく必要があります。

また、しっかり説明することで無免許運転や飲酒運転の抑制の効果も期待できます。

合理的な経路は必ずしも最短距離である必要はありません


「合理的な経路」とは、労働者が住居と勤務先との間を、通常的に考えて不自然ではない経路を言います。

ですから、「合理的な経路」は、必ずしも1つでなく複数あることも当然考えられます。

例えば、自動車通勤の場合でその日の混雑具合で通る経路を変える事は十分考えられます。

また、普段は徒歩又は自転車で通勤していた労働者が、天候等の理由でバス等の交通機関で通勤するケースも考えられます。
 
 
つまり、必ずしも最短コースを通る必要は無く、常識的な範囲内であれば最短コースから多少外れても「合理的な経路」と認められます。

「常識的な範囲」が明確に定められてはいないので、一概には言えないのですが、

最短コースより何キロも離れた経路を通る事は通常は考えられないので、仮に何らかの理由で最短コースより何キロも離れた場所で災害に遭った場合には、合理的な経路上での災害では無いと認定され、通勤災害の補償の対象とはならない可能性が高いと言えます。
 
 
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「逸脱」後は、補償されなくなってしまいます


そして、「合理的な経路」と密接な関係がある概念が「逸脱」です。

先程、最短コースから何キロも離れた場所で災害に遭った場合には、補償の対象とならなくなる、と書きましたが、これは通常利用すると考えられる経路から、何キロも離れるという事は、何らかの通勤以外の目的でその場所へ行ったと考えられます。

このような通勤の途中で通勤とは関係ない目的で合理的な経路から外れることを「逸脱」といいます。

ここが重要な点となってくるのですが、労災保険では通勤途中で、「逸脱」をした時点から、通勤とはみなさなくなります。

例えば勤務終了後、映画館で映画を見に行こうと、通常の経路から外れて別の経路に入ったとします。

つまり、別の経路に入った時点で「逸脱」とみなされます。

ですから、別の経路に入った以降は通勤とは見なされなくなるため、別の経路に入った以降に仮にに災害に遭っても、補償を受ける事は出来なくなります。
 
 
ここで注意が必要なのは、「逸脱」した以降すべてが通勤と見なされなくなるので、たとえ映画を見終えて、通常の経路に戻り、その後災害に遭遇してしまったとしても、労災保険は適用されないこととなってしまいます。

退社後は労働者にとってはプライベートな時間ですので、「逸脱」に該当する行為は十分考えられますし、それ自体は問題があることではありません。

しかし、通勤災害に関しては、「逸脱」後の災害は補償されない、という事は、是非認識しておいていただきたいと思います。
 
 
ただし、あまりに「逸脱」を厳格にしてしまうと、支障が出てくる場合が考えられます。

例えば、病院に寄ったり銀行に行ったり、日常生活において最低限必要な所用を会社の帰りに済ませる事はごく普通に考えられます。

厳格に「逸脱」を適用してしまうと、病院や銀行がどんなに会社に近くても一度帰宅してから再度出かける必要が出てきます。

このように「逸脱」をあまりに厳格してしまうと日常生活に支障が出てきてしまうので、労災保険では、日常生活に最低限必要な行為については例外を設けています。

合理的な経路から外れても補償の対象となる場合があります


逸脱の行為があった場合、つまり合理的な経路から外れた時点から通勤ではなくなり、合理的な経路から外れた以降災害に遭ってしまっても、労災保険によって補償されなくなります。
 
ただし、この「逸脱」行為をあまりに厳格化しすぎると、日常生活に支障が出てきてしまいます。

会社帰りに銀行に寄ったり、病院に寄ったり日常生活上必要な行為を行う事は多分に考えられます。

このような日常生活上最低限な行為まで規制してしまうのは、先程書きましたように、日常生活に支障が生じてしまいます。

従って、このような日常生活上最低限の行為については、一定の特例を設けています。
 
 
具体的には、日常生活上最低限の行為を行うために、合理的な経路から外れて日常生活上最低限の行為を行い、再び合理的な経路に復した場合には、合理的な経路に復した時点で、再び通勤とみなされます。

ここで、注意が必要なのは、通勤としてみなされて補償の対象となるのは、あくまで合理的な経路を通っている間であって、たとえ日常生活上最低限の行為の目的であっても、合理的な経路から外れている間に遭った災害は補償の対象とはなりません。
 
 
ここで一度、「逸脱」について整理したいと思います。

日常生活上最低限の行為、例えば「病院に寄る」と、日常生活上最低限ではない行為、例えば、「映画館に寄る」で比べたいと思います。

会社帰りに、映画館に寄るために合理的な経路から外れた場合は、合理的な経路から外れた時点で、それ以降は通勤とはみなされなくなり、例え、映画を見終えて、再び合理的な経路に戻り、災害にあったとしても、労災保険の補償の対象にはなりません。

それに対し、会社帰りに病院に寄る場合は、病院に寄るために合理的な経路から外れ、再び合理的な経路に戻るまでの間の災害は補償に対象にはなりませんが、合理的な経路に復した時点以降の災害は補償の対象となります。
 
ちなみに、「日常生活上最低の行為」として他にあげられるのは、日用品の購入や選挙権の行使、理髪店や美容院に立ち寄る行為等があげられます。

病院や銀行による行為でも補償されない場合があります


ただし、最後に1つご注意していただきたいのが、銀行に寄る行為や理髪店、美容院に寄る行為全てが「日常生活上最低限の行為」として認められるわけではありません。

例えば、美容院では日常利用している美容院で、合理的な経路からも、さほど離れていなければ良いのですが、合理的な経路から何キロも離れた美容院の場合は、対象外となる場合も考えられます。
 
 
同じように銀行の場合も、目的が現金の引き出しや、公共料金の支払い等であれば良いのですが、日常生活とは言えない行為、例えば高額な金融商品の購入等である場合には、「日常生活上最低限の行為」としては認められない可能性も考えられます。

ただ、目的の場所が合理的経路からどれくらい離れているか、あるいは周囲の環境等によっても異なりますので、一概に線引きする事ができないのですが、あくまで客観的に考えて、「日常生活において最低限必要な行為」という概念が、前提にあると言う事をご理解いただければ、と思います。
 
さて、通勤災害において「逸脱」と並んでもう1つ重要なポイントがあります。

「中断」と呼ばれる行為です。

「中断」後も「逸脱」同様、補償の対象とはなりません


先にお話ししたように、「逸脱」は、合理的な経路から、通勤以外の目的のため外れてしまった場合には、それ以降は通勤とみなされなくなり、労災保険の補償の対象とはならなくなります。

例えば、会社帰りに映画館に行くために、合理的な経路から外れてしまったら、外れた時点でそれ以降は通勤とはみなされなくなります。

では、合理的な経路上に映画館があった場合はどうでしょう?

実はこれが、「中断」にあたります。
 
 
つまり、「中断」とは、通勤の経路上において通勤とは関係のない行為を行うことを言います。

ですから、たとえ通勤途上に映画館があっても、映画館に入った時点で通勤が終わり、それ以降は通勤とはみなされなくなりますので、当然、労災保険の対象とはならなくなります。
 
 
ところで、「逸脱」の時にお話した、「日常生活上最低限の行為」についての例外は、この「中断」についても適用されます。

通勤途中で、通勤経路上にあるスーパーで日用品の購入等を行う場合、スーパーに立ち寄っている間に発生した事故等は補償の対象にはなりませんが、スーパーを出て、再び合理的な経路に復した以降は、通勤とみなされます。
 
 
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退社前でも「中断」が適用される・・・???


ところで、この「中断」において注意すべき点があります。

従業員、が勤務終了後何らかの理由で会社何に残っている場合があります。

残っている理由が、業務に関係したものならば問題ないのですが、時として業務とは関係が無い理由で残っている場合もありえます。

通勤とは、会社を出た時点から開始する、と思われがちですが、そうではなく、業務が終了した時点から開始する考えられています。

つまり、この「中断」では、業務終了後、たとえ会社内であっても、通勤とは関係の無い行為が行われた場合には、それ以降は通勤とはみなされなくなります。
 
 
例えば、業務終了後同僚数名で会社内で飲酒等をした場合には、たとえ、それ以降、合理的な経路で帰宅しても通勤とはみなされなくなる場合があります。

ただ、会社内での行為は一概に線引きが難しくて、たとえ飲酒した場合でも送別会や懇親会といったある程度業務と関連があれば、会の終了後は通常の通勤とみなされる可能性も高いと言えます。
 
 
また、サークル活動等もある程度までは業務との関連性が認められるかと思います。

ただ、いずれにしても「中断」においては、通勤途上だけでなく、業務終了後の会社内での行為も含まれる、という事は、是非憶えておいていただければと思います。
 
 
ところで、帰宅途中で業務を済ませて帰る、という事は日常よく起こることかと思います。

このような場合に災害が発生して負傷等した場合にはどのように取扱われるのでしょうか?

また、それに関連して帰宅途中に業務を行う事は、実は、企業にとって大きなリスクが存在します。

出社途中に業務を行うと、その時点からは通勤ではありません


出勤前にお客さんの所によって仕事をして出勤する場合は、お客さんの所へ行くまでが通勤となります。

お客さんの所に寄った時点で、既に業務に従事していることとなるので、その時点以降の災害による負傷等は、業務中の災害として取扱われ、通勤災害ではなく、業務災害となります。

従って、お客さんの所で仕事を済ませて、通常の経路を通って会社に向かったとしても、その途中で災害遭って負傷等した場合は、業務災害となります。
 
同様に業務終了後、帰宅途中にお客さんの所に寄って仕事を済ませて帰宅する場合は、お客さんの所へ行くまでが業務で、仕事を終えお客さんの所から自宅へ戻る途中が通勤となります。
 
 
さて、出勤途中あるいは帰宅途中に業務を行う場合の取り扱いは以上となります。

この事自体はさほど難しい事ではないので、ご理解いただけるかと思います。

「万が一」が起きてしまうと会社の存続危機に・・・


ただし、ここで1つ非常に重要な点で、非常に注意しなければならない点があります。

これは通勤災害とは直接関係無いのですが非常に重要な点なのでお話したいと思います。

帰宅途中にお客さんの所に寄って仕事を済ませて帰宅するケースでお話したいと思います。

先程お話しましたように、お客さんの所へ行くまでは業務中として取扱われます。

業務中であると言う事は、使用者の支配下にあるため使用者の使用者責任が及ぶところとなります。

何を注意しなければならないのか、と言いますと、徒歩や公共交通機関等を利用しての帰宅ならさほど注意する必要はないのですが、車両での通勤の場合です。
 
 
マイカーで通勤している従業員が、帰宅途中に業務を行う場合は、当然マイカーで業務場所まで行く事となります。

もし、その途中で万一事故等を発生させてしまった場合は、どうなるでしょうか?

繰り返しになりますが、お客さんの所へ行くまでは業務中となりますので使用者の責任が発生します。

従って、従業員がお客さんの所へ行く途中で交通事故等を起こし、他人を負傷等させてしまった場合には、従業員だけでなく使用者にも責任が発生することとなるのです。
 
 
道義的な問題は別として、賠償金等は通常自動車保険等で支払う事となります。

しかし、従業員のマイカーであるため保険の加入者は、当然、従業員となります。

もし、従業員が任意保険に加入していなかったり、保障額も十分でなかった場合はどうなるのでしょうか?

保険加入の有無によって賠償額が変わることはありません。
 
従って、自動車保険等で賄えない額については、従業員あるいは使用者が負担しなければならなくなります。

金額によっては、会社存続の危機を向かえてしまう場合も起こってしまいます。
 
 
帰宅途中にちょっと仕事をして帰る、そんなケースは日常茶飯事に行われています。

しかし、その背後には大きなリスクを含んでいると言えるのです。

あまりに当たり前の事なので、多くの使用者の方はあまり深く考える事はないと言えます。

確かに確率から言えば、事故等が発生する確率は高くないのかもしれません。

しかし、万一事故等が発生してしまうと会社を揺るがす問題になってしまうケースになってしまうことありうるのです。

ところで、使用者としてリスクが存在するならば、当然、その対策を考える必要があります。

通勤途中に業務を行うことには大きな危険が・・・


出社前又は帰宅途中でマイカーで業務を行う場合に、従業員が、万一、交通事故を発生させてしまった場合には、出社途中あるいは帰宅途中であっても業務中であるため、会社は使用者責任を負うことになります。

ただ、ここで問題となるのが、万一従業員がマイカーで事故を発生させてしまった場合に、損害賠償金の支払いの元となる自動車保険の契約者が従業員であるという点です。

万一、自動車保険に未加入あるいは補償金額が不十分であったらどうなるでしょう?

当然、自動車保険の加入の有無等によって賠償金額が変わることはありません。

となると、自動車保険では不足する分は、会社あるいは従業員が支払わなければならなくなります。
 
 
つまり、従業員が通勤途中にマイカーで業務を行う、という事は大きなリスクを含んでいるのです。

では、そのリスクに対してどのような対策を取る必要があるのでしょうか?

ところで、この考えは通勤途上だけでなく、通常の業務にマイカーを使用する場合も同じです。

ですから、ここでは広義の意味で、マイカーの業務使用のリスク対策についてお話したいと思います。
 
 
まず、一番は安易なマイカーの業務使用を行わない事です。

業務においてはどんな場合であっても、必ず社有車を使用するようにすれば、保険未加入等のリスクは軽減されるでしょう。

しかし、経費面から社有車の数にも限りがあり、また業務によっては、非効率となってしまう場合も考えられます。

従って、やむを得ず従業員のマイカーを業務に使用する場合には、対象となる従業員の車両の自動車保険の加入に会社が関与して、十分な補償を付与すべきです。
 
 
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車両規程等の整備が重要になります


ただ、契約者はあくまで従業員でありますので、保険料の費用負担を検討する必要があります。

また、自動車保険への未加入を防ぐため、保険証券の提出を求める必要があります。

また、自動車保険だけでなく自動車免許そのもの有無を確認する必要もあります。

特に自動車免許の場合は、違反等により免停等になってしまう事は時期を選ばないので、会社としては定期的に確認する必要があります。

このような対策を行う事で会社のリスクはかなり軽減されると言えます。
 
 
ただ、このような事を行うには会社のルール、決まり事として行う必要があります。

免許証の確認には個人情報の問題も絡んできます。

従って、このようなリスク対策を行うには、会社の規程、つまり車両規程等の作成、整備が必要となってきます。

車両規程等が自動車保険料の負担割合や保険証提出等を求める根拠となります。

業務で従業員個人の車両を使用する事が起こり得る場合には、必ず車両規程等の作成、整備等を行う必要があります

いずれにしても、従業員が自身の車両を使って業務を行うという事には、大きなリスクが存在するという点だけは、ご理解いただければと思います。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 
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