労災保険における通勤とは?
通勤の途中での事故等により負傷等した場合には、労災保険から保険給付を受けることができます。しかし、労災保険では通勤に一定の制限を設けていて、補償の対象となるには、合理的な経路及び方法による通勤であることが必要となってきます。
続きを読む →通勤の途中での事故等により負傷等した場合には、労災保険から保険給付を受けることができます。しかし、労災保険では通勤に一定の制限を設けていて、補償の対象となるには、合理的な経路及び方法による通勤であることが必要となってきます。
続きを読む →労働トラブルを防止するには、必ずしも手間や高度な法律知識を必要とはせずに、必要なことを毎回やり続けることが重要となってきます。それが、労務管理に基本となります。
続きを読む →賃金の全額払いの例外として、労使間で控除に関する協定書を結ぶことにより、組合費等の事理明白なものについて給料から控除することができます。しかし、設備や社有車等の損害賠償金は、事理明白なものとはならないため、たとえ、労使間で控除に関する協定書を結んだとしても給料から控除することはできません。
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