日常業務から法律を学ぶ 損害額賠償金の控除について 

賃金の全額払いの例外として、労使間で控除に関する協定書を結ぶことにより、組合費等の事理明白なものについて給料から控除することができます。しかし、設備や社有車等の損害賠償金は、事理明白なものとはならないため、たとえ、労使間で控除に関する協定書を結んだとしても給料から控除することはできません。

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