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【質問】
「先日、当社従業員が、通勤中に交通事故を起こしてしまいました。当従業員方が、過失が大きい事故のようですが、従業員本人も負傷してしまいました。交通事故ですが、相手方からは、労災保険で対応して欲しい、と言われました。確かに、通勤中の事故ですので、通勤災害に該当するかと思いますが、交通事故でも、労災保険を使うことができるのですか?」
【回答】
「交通事故であっても、労災保険を使うことはできます。ただし、自賠責保険との関係を考える必要があります。」
【解説】
続きはこちら
⇒ 通勤中の交通事故でも労災保険は使えますか・・・?
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