Q27.交通事故でも労災保険は使えますか・・・?

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【質問】
 
「先日、当社の社員が、業務で社有車を運転中、交通事故に起こして大怪我をしてしまいました。過失の割合は、当社社員の方が多いみたいなのですが、相手方の保険会社から、労災保険で対応して欲しい、と言われました。交通事故の場合でも、労災保険を使うことができるのでしょうか?」
 
【回答】
 
「交通事故の場合でも、業務災害であれば、当然、労災保険を使うことはできます。ただし、第三者行為災害届を労働基準監督署に提出する必要があります。」
 
【解説】
 

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労災保険は、業務災害で又は通勤災害で労働者が、負傷等した場合に、給付を受けることができる制度ですので、交通事故であっても、それが業務災害又は通勤災害であれば、当然に労災保険を使うことは可能です。

ただし、交通事故の場合、自賠責保険からも給付を受けることができる場合があります。

ですから、まず、労災保険と自賠責保険のどちらを優先させるかが問題となります。
 
 
これは、一般には自賠責保険を優先させるとされています。

ただし、これは、法的に自賠責保険を優先させることが定められているわけではありません。
 
 
個人的な考えですが、自賠責保険を優先させた方が、被災者にとってはメリットが多いために、そのような取扱いがされているのではと考えます。
 
ただ、法律的に労災保険と自賠責保険のどちらを優先させるかが決められていない以上、本来は、被災者の選択となります。
 


ところで、自賠責保険は、交通事故の場合において、自分自身に対して補償を行う制度ではなく、相手が負傷した場合に、負傷した相手に対して補償する制度です。

ですから、運転中に電柱等に衝突して、自分自身が負傷する、いわゆる自損事故の場合には、自賠責保険を使うことはできません。
 
 
さて、負傷した相手に対して補償する制度なると、問題となるのが過失割合です。
 

例えば、AとBが交通事故を起こし、Aが負傷し、AとBの過失割合が、1:9で、Bの方が多いとします。

この場合、負傷したAは、Bの自賠責保険から補償を受けることとなります。

しかし、もし、この交通事故でBも負傷した場合には、Aの自賠責保険から補償を受けることとなります。
 
 
AがBの自賠責保険から補償を受けるのは、Bにしてみれば、自分の方が過失が多いので、さほど問題とは思わないのですが、Aにしてみれば、Bのために自分が怪我をしたのに、Bの怪我に対して自分の自賠責保険を使うのは、感情的に納得できない、と通常は思ってしまいます。

法律的には、Bは、Aの自賠責保険から補償を受けることはできても、BがAの自賠責保険から給付を受けるのは、困難のなのが現実です。
 
 
ですから、ご質問のように、労災事故が交通事故の場合で従業員の方が、過失割合が多い方が怪我した場合には、労災保険を先行させた方が、被災者保護の観点からすればスムーズな対応ができることとなります。
 
 
ただし、交通事故で労災保険を使う場合には、1つ注意点があります。
 

先程の例で、Bが、労災保険を使った場合、Bは、労災保険から治療費等の給付を受けるんことができます。

仮に治療費が、10万円かかったとします。

Bは、労災保険を使うことで、Bが費用を負担すること無く治療を受けることができます。

労災保険は、当然、Bが治療を受けた病院に10万円を支払います。

しかし、AとBの過失割合が、1:9なので、本来は、治療費の1割は、Aが負担しなければならないはずです。

ですから、労災保険は、10万円の1割である1万円をAに請求する権利があります。(実際には、Aの自賠責保険に請求することとなります。)
 
 
通常の労災事故の場合には、被災者が、労災保険から給付を受けて終わりですが、交通事故の場合には、本来は、相手方が負担すべき補償についても、制度上、労災保険が、先行して支払うこととなります。

そのため、後で、労災保険が、相手方に請求できるための書類を通常の労災保険の請求書とは別に提出する必要があります。

この書類を、第三者行為災害届と言います。
 
 
ですから、業務中に交通事故で負傷した場合でも、労災保険を使うことは全く問題ありませんが、第三者行為災害届の提出が必要なりますので、その点をご注意下さい。

なお、労災保険と自賠責保険との関係は、非常に複雑で、今回、お話しした内容は、容易にご理解いただけるように簡略化して書いてあります。

ですから、実際の手続き等におきましては、行政官庁又は専門家等のアドバイスを受けながら進めて行って下さい。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 


 

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