【質問】
「当社では、正社員、パートタイマー、アルバイトが混在しています。これまで、正社員の給料は、月給でパートタイマー、アルバイトには時給で給料を支給してきました。ところが、先日、同業者から、正社員に対しても給料を時給で支払っても良いし、パートタイマーやアルバイトに月給で給料を支給することもできる、と聞いたのですが、本当でしょうか?正社員は月給、パートタイマー、アルバイトは時給、それが当然と思っていたのですが・・・」
【回答】
「通常、労働者を区分する場合には、賃金の支給形態で区分するのでなく、雇用期間、労働日数、労働時間等で区分されます。また、労働者に対する賃金の支払い形態に関しては、特段の定めがないため、最低賃金等の法律が遵守されていれば、正社員に対して時給で給料を支給しても全く問題ありません。」
【解説】
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⇒ 正社員の給料は時給でも良いのですか・・・?
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