パートタイマー就業規則は、必ず作成する必要があるのでしょうか・・・?

パートタイマー就業規則は、正社員とパートタイマーとで賞与や退職金、慶弔休暇等の待遇や福利厚生面で差を付けたい場合には、作成する必要があります。パートタイマー就業規則を作成する前提として、パートタイマーの定義を明確にする必要があります。

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就業規則と有給休暇との関係について

有給休暇は、法律で認められた労働者の当然の権利ですので、たとえ就業規則に記載が無くても、当然に、有給休暇の権利は発生します。また、有給休暇は、使用者が時季変更権の行使する余裕があれば、労働者は取得できるので、就業規則の規定に関わらず、前日までに申請された有給休暇については、法律的には認める必要があります。

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「労働トラブルの防止」の取組みは労働者に安心感を与える

労務管理が整備されている企業に対しては、従業員は安心感を抱きます。従業員が安心して働けると言う事は、企業にとって非常に大きなプラスです。つまり、労働トラブル防止というとネガティブなイメージで捉えられてしまいますが、必ずしもネガティブな面だけでなく、ポジティブな要素も十分持ち合わせているのです。

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