Q146.再婚相手の子供を扶養に入れたいのですが・・・?

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【質問】

当社の男性従業員が、この度結婚することとなりました。お相手の方が、再婚でお子さんがいるようで、奥さんとそのお子さんを自分の健康保険の扶養家族に入れたい、と申し出があったのですが、可能なのでしょうか?

【回答】

結婚相手の方とそのお子さんも健康保険の扶養認定の可能は範囲(3親等)に入っておりますので、健康保険の認定の条件を満たしていれば、扶養に入れることは可能です。ただし、お子さんを扶養に入れるには、本人と養子縁組をしていない場合には、従業員の方と同居している必要があります。

【解説】

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再婚相手の子供を扶養に入れたいのですが・・・?

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