Q22. 就業規則を周知する正しい方法は・・・?

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【質問】
 
「この度、当社では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届出も済ませました。その際に、監督署の職員から、『就業規則は、社員全員に周知して下さい。』と言われました。どのような方法で、社員に周知すれば良いのでしょうか?

就業規則を全員分コピーして配布する必要があるのでしょうか?また、必ず周知しなければならないのでしょうか?」
 
【回答】
 
「はい、確かに労働基準法では、就業規則を社員全員に周知させることを定めています。ただし、必ずしも社員全員に就業規則の写しを配布する必要はなく、社員が見やすい場所に備え付ける等の方法でも差し支えないとされています。」
 
【解説】
 
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就業規則を周知する正しい方法は・・・?
 
 

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