日常業務から法律を学ぶ 損害額賠償金の控除について 

事業経営を営んでいく上で、従業員が、会社の設備や車両等を破損させてしまうことがあります。

そのような場合、従業員には、過失相当分の賠償義務が発生します。

しかし、注意しなければならないのは、その支払い方です。

本ブログでは、従業員に対する、損害賠償金の支払いについてお話したいと思います。
 
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退職者の給料から損害賠償金の控除は・・・?


従業員の過失等で、会社の設備や備品を破損させてしまう場合があります。

最も多いのは、社有車の破損ではないかと思います。

これは私の経験ですが、従業員が、トラブルを起こして退職する際に、この損害賠償金の控除の問題が発生するのです。

そしてよくあるパターンが、労働者が、突然、出勤しなくなってしまったり、感情的なもつれから、いきなり退職して場合です。
 
このような場合、その損害賠償金の支払いについての話し合いがされることはなく、労働者が退職してしまった後に、「社有車の修理代金の支払いが残っているのですが・・・」と相談されるケースが非常に多いです。
 
 
事業主の方は、給料から控除すれば良いと、簡単に思ってしまう場合が、多いのですが、実は、損害賠償金を給料から控除することは、労働基準法違反となります。

労働基準法では、従業員代表との労使協定を締結すれば、事理明白なものに限り、給料からの控除が認められます。

事理明白なものとは、組合費や給食費、物品購入費などを言い、損害賠償金は、それには該当しません。
 
 
つまり、たとえ、労使間の控除に関する協定を締結しても、損害賠償金を給料から控除することはできないのです。

ですから、給料から損害賠償額を控除してしまうと、明らかな法律違反となってしまします。

損害賠償金は、直接労働者から支払いを受けることが重要です


ここで考えなければならい点は、何らかのトラブルが原因で退職したということは、労働トラブルが発生する危険性があるのです。

このような時に、事業主側が、違法行為をすることは、万一、労働トラブルが起こってしまった時には、大きなマイナスとなってしまう可能性があります。

トラブルが原因で退職した労働者と、再度接点を持つのは、「できれば避けたい」と誰もが思うでしょう。
 
 
しかし、不要なトラブルを避けるためにも、必ず労働者から直接支払いを受けるようにして下さい。

そして、できれば、労働者が在籍中に、損害賠償金の支払いについてまで、話を詰めておくことが重要と言えます。
 
今回、損害賠償金の事例を取上げました。実際、労働者が、会社の車両や設備等を破損させてしまうケースは、多々発生します。
 
 
ところで、この損害賠償金については、実は、全く別の法律の制限を受けるのです。

予め損害額を決めることは、違反行為となります


さて、これまでお話ししてきましたように、労働者が、会社の車両や、設備等を破損させた場合に、その損害賠償額を給料から控除することは、違法行為に当たるというお話をしました。
 
 
ところで、この損害賠償額の支払いについては、全く別の重要な法律の制限を受けます。
 
私も、実際、特に運送業の方からよくこんな質問を受けます。

「従業員に、事故した場合に、修理費を全額支払う旨の覚書を結びたいのですが・・・」

あと、「自動車保険の免責金額を負担させたい」といったご相談も受けます。
 
 
経営者の方のお気持ちは分かりますが、実は、これは法律違反となります。

労働基準法では、労働契約の不履行について、予め損害賠償額を予定する契約をすることを禁止しています。

この場合、契約には通常の雇用契約だけでなく、覚書や念書といった類も含まれます。
 
 
つまり、経営者は、業務中に起こる災害や損害について、当然、一定のリスクを負っています。

そのリスクの中には、労働者が、車両や設備を破損させてしまう、というリスクもあるのです。

ですから、本来、経営者が負っているリスクを考慮せずに、労働者に一方的に損害の負担を強いるのは、信義に反することとなります。
 
 
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実損額に応じた賠償額を請求することは可能です


ただし、この法律は、予め損害額を決めることを禁止しているだけですので、現実に損害を被った場合に、その実損害額に応じて賠償額を請求することはできます。

ただし、ここで注意しなければならないのは、先程、説明しましたように、経営者には、一定のリスクを負っていますので、実際に事故等が起こった後に、経営者がリスクと労働者の過失の割合等を考慮せずに、一方的な金額を負担することも、当然、問題となります。

つまり、あくまで、労働者が、負担すべき金額を請求することは問題ない、という考え方です。
 
となると、労働者が、無断で社有車を使用し、飲酒運転等で事故を起こすなど、労働者に重大な過失や故意があった場合にのみ、損害額の全額の請求が可能となります。
 
 
今回お話しした、損害賠償額の予定の禁止に関しての法律は、実際には、正しく認識されておらず、違法な覚書等を使用しているケースがあります。

損害額が大きくなってくると、重大なトラブルへ発展する可能性もありますので、是非、今後のご参考になさって下さい。
 
 
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社会保険労務士 松本 容昌
 
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