「扶養の範囲内で働きたい」よくこのような言葉を耳にします。
実際、私も事業主の方から、「パートさんが、『扶養の範囲内にして欲しい』と言っているけど、何時間まででしたら扶養の範囲内となります?」といった相談を受けます。
では、「扶養の範囲内」とは、一体どれ位の範囲なのでしょうか?
実は、この「扶養の範囲内」というのは、非常に曖昧というか、ある意味盲目的に使われていると言っても良いでしょう。
本ブログでは、「扶養の範囲内」という言葉を詳しく考えてみたいと思います。
※なお、本ブログの内容は、平成29年1月1日現在の税制、健康保険制度によるものです。
【関連記事】 >>年収が130万円未満でも健康保険の扶養に入れない場合があります
配偶者控除はあくまで配偶者の税金が安くなる制度です
「扶養の範囲内で働きたい」という言葉は、多くの方が、特に既婚の女性の方がよく使います。
このブログをお読みのあなた様も使ったことがあるかもしれませんね。
「扶養の範囲内で働く」と多くの方が使っていますが、本当に「扶養の範囲内で働く」ことが、得をするのか、私は、非常に疑問を持っています。
「扶養の範囲内で働く」という言葉の意味を正しく理解せずに、ただ盲目的に「扶養の範囲内で働く」ことが得であると思っていて、実は損をしている方が多くいるのではないかと思っています。
では、具体的に「扶養の範囲内」とは、一体「いくらまで」を指すのでしょうか?
「扶養の範囲内」という言葉と同時に、よく出てくる数字に「103万円」と「130万円」という数字があります。
「扶養の範囲内」ですから、「範囲」は、そもそも1つしかないはずなのに、2つの数字が出てくること自体(よく似ている数字ですが)、「扶養の範囲内」という言葉が、非常に曖昧に使われている現実を表していると言えます。
それはさておき、「103万円」と「130万円」とは、どのような意味を持つのでしょうか?
まず「103万円」ですが、これは、配偶者の収入が103万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。
少し解り難いですが、要は、奥さんの収入が103万円以下だったら、ご主人の税金が安くなるということです。
もちろん、逆の場合もありますが、ここでは、イメージしやすいように、ご主人の方が、収入が多いケースで考えてみます。
それと、給与以外にも収入があると、複雑になってしまいますので、ここでは、 夫婦とも収入は、給与のみとします。
さて、103万円という数字は、配偶者控除の対象となるか否かを判断する ための数字です。
奥さんの給与収入が、103万円以下であれば、ご主人は、配偶者控除を受けることができます。
つまり、奥さんの給与収入を103万円以下にしても、奥さん自身の税金が安くなるわけではなく、あくまでご主人の税金が安くなるのです。
細かい計算は省きますが、仮にご主人の税率が10%でしたら、配偶者控除を受けることによって、税金が、38,000円安くなります。
ということは、あくまで単純計算ですが、奥さんが、38,000円以上稼げば、結果的には、その方が夫婦合わせての収入は多くなるのです。
ところで、配偶者控除を受ければ、ご主人の税金が安くなりますが、もし、ご主人の納める税金が、元々ゼロでしたらどうなるのでしょう?
配偶者控除が意味の無い場合もあります
税金を計算する場合に、収入から様々な控除額を差し引きます。その結果、残った所得に課税されます。
もし、住宅ローン控除を受けていた場合や、その年、手術等をして、医療費が 高額となり、多額の医療費控除を受けるなど、配偶者控除を適用する以前に納める税金がゼロとなる場合もあります。
元々、納める税金がゼロの場合に、配偶者控除を受けたらどうなるでしょう?
ゼロからさらに控除を受けるのだから、税金が戻ってくれば嬉しいのですが、残念ながら、それはありません。
納める税金がゼロでしたら、それ以上、税金が、安くなることはないのです。
と言うことは、あくまで所得税で考えた場合、ご主人が納める税金が、 元々ゼロであったら、配偶者控除自体意味が無いことと言えます。
つまり、103万円以上稼げる環境にありながら、何の意味もない「103万円」 にこだわるのは、結局は、損をしているのではないでしょうか?
ですから、本来は、「103万円」という数字にこだわる前に、ご主人がいくら税金を支払うのか?を考えるべきなのです。
でないと、あまり意味のない「103万円」という数字にただ盲目的にこだわってしまって、 得をしようと思っていたのが、かえって損をしてしまっている結果になっている、というケースも実は、多いのではないでしょうか?
ちなみに、配偶者控除は、配偶者の年齢が70歳以上の場合に、控除額が 多くなりますが、今回は、一般的な配偶者控除でお話をしました。
では、もう1つの数字である「130万円」とは一体どのような意味を数字なの でしょうか?「130万円」という数字は、実は、税金とは全く関係がないのです。
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130万円は、健康保険の扶養に入るための収入基準です
「扶養の範囲内で働きたい」という言葉と併せてよく出てくるもう1つの数字に、「130万円」という数字があります。
これは、健康保険の扶養に入るための収入基準です。
ご主人が、健康保険に加入していて、奥さんを扶養に入れるには、奥さんの収入が130万円未満である必要があります。(60歳以上の場合には、130万円が、180万円に読み替えられます。)
実際、健康保険の扶養に入るといくつかメリットがあります。
保険料を納めずに、健康保険に加入できるので、治療費も3割負担で済みます。
また、年金についても、第3号被保険者となるため、保険料を支払わずに、国民年金に加入していることとなります。
確かにメリットが多い、健康保険の扶養ですが、では、年収が、130万円未満なら無条件で扶養に入れるのでしょうか?
実は、年収が130万円未満であっても、健康保険の扶養に入れない場合 があるのです。
まず、健康保険の扶養に入るための年収の条件ですが、130万円未満という条件と、実はもう1つ条件があるのです。
それは、例えば、奥さんがご主人の扶養に入る場合、奥さんの年収が、 ご主人の年収の半分以下である、という条件があるのです。
つまり、例えば、奥さんの年収が120万円でも、ご主人の年収が、200 万円の場合、奥さんの年収が、ご主人の年収の半分以上であるため、たとえ奥さんの年収が130万円未満でも、ご主人の扶養に入ることは できないのです。
なお、何らかの事情でご主人と奥さんが別居している場合には、奥さんの 年収の他にご主人からの仕送り額との関係で扶養認定が行われますが、詳細につきましては、割愛させていただきます。
ただ、年収条件は、それに該当するか否かだけなので、まさに「扶養の範囲内 で働きたい」と働きたいと思うのであれば、年収条件に当てはまる働き方をしたい、という考えも解ります。
しかし、実は、年収が130万円未満であっても、年収とは全く別の次元で、健康保険の扶養に入れない場合があります。
自分自身が健康保険へ加入しなければならない場合があります
奥さんがご主人の健康保険の扶養に入るには、前回、お話しましたように、奥さんの年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)で、奥さんの年収が、ご主人の年収の2分の1以下(同居の場合)である必要があります。
しかし、上記の基準を満たしていても、奥さんがご主人の扶養に入ることが できない場合があります。
それは、奥さん自身が、健康保険に加入する場合です。
正社員以外の短時間の社員が、健康保険に加入する条件は、正社員の1ヶ月の 労働日数及び1日の労働時間のそれぞれ4分の3以上を上回っている場合には、健康保険に加入しなければなりません。
例えば、正規社員の1ヶ月の労働日数が21日、1日の労働時間が8時間とすると、 それぞれの4分の3は、15.75日と6時間となります。
つまり、1ヶ月に16日以上、1日8時間以上働く場合は、パートタイマー等の正社員以外の社員であっても、健康保険に加入しなければなりません。
ところで、1ヶ月16日、1日6時間働く場合の、1ヶ月の収入は、時給800円の場合には、6時間×800円×16日=76,800円となります。
年収にすれば、76,800円×12ヶ月=921,600円となります。つまり、このような場合には、自身が健康保険に加入しなければならないので、たとえ、年収が130万円未満であっても、健康保険の扶養に入ることは出来ないのです。
つまり、健康保険に加入していない会社に勤務しているならば、健康保険の扶養に 入れるか否かは、年収だけを気にすれば良いのでしょうが、自身が務めている会社が健康保険に加入しているならば、
年収よりも、まず労働日数と労働時間を考えるべきなのです。
でも、これは、私の個人的な考えになりますが、実際には「130万円」という数字が、一人歩きしているような気がしてなりません。
このように、「130万円」という数字は、健康保険の扶養に入る場合には、 確かに大切な数字かもしれません。
しかし、実際には、それ以上に重要な点(労働日数と労働時間)があるにも関わらず、多くの方が、「130万円」という数字にこだわっています。
ですから、私は、前回の配偶者控除の場合と同じように、「扶養に入ることが本当に得なの?」って思ってしまう時があります。
各制度を正しく理解することが大切です
多くの方々が、「扶養の範囲内で働きたい」という言葉を使うということは、「扶養の範囲内で働いた方が、得となる」と考えるからだと思います。
しかし、本当にそうなのでしょうか?
例えば、年収が180万円の場合には、健康保険の扶養に入ることはできません。
ところで、仮に200万円で健康保険に加入したら、保険料はいくらになるでしょうか?
健康保険に加入する場合、同時に厚生年金保険にも加入する必要があり、また、加入する方の年齢が、40歳以上の場合には、介護保険の保険料もかかります。
健康保険と介護保険の保険料率は、都道府県ごとに定められているので、ここでは東京都を例にします。
東京都で、年収180万円の40歳以上の方が、健康保険と介護保険、厚生年金保険に加入すると合計で月々約21,000円となります。
年収180万円は、月収に換算すると、約15万円です。
扶養の年収条件である130万円を月額換算すると、約10.8万円です。
つまり、年収180万円であれば保険料を支払っても、無理に130万円にこだわるより、雇用保険料や税金を考慮しても手取り収入は、多くなります。
ところで、年収180万円と130万円を月額換算で比べた場合、その差額は、約42,000円となります。
時給1,000円の人でしたら、月に42時間余分に働く必要があります。1日6時間労働の方でしたら、7日分に相当します。
7日分を多く感じるか、少なく感じるかは人によって異なってくると思います。
7日も余計に働くことが困難と感じる場合には、確かに、年収130万円を少し超えた程度では、130万円未満に抑えた方が得かもしれませんが、もし、それ以上に働くことができるのであれば、その方が、実収入は増えるはずです。
ただ、ここで大切なことは、漠然と損得を考えるのではなく、各制度を正しく理解し、具体的な数字を挙げて検討することだと言えます。
ところで、ここで、何故このようなテーマを書いたかと言いますと、「これだけ働いても、130万円未満に抑えた方が得をする」とか、損得の話しではないのです。
事業経営に支障をきたしている場合もあります
これまで、多くの方が使うこの言葉に関して、密接な関係がある数字、103万円、130万円についてお話ししてきました。
結局、「扶養の範囲内」とはいくらなのでしょうか?
私は、「扶養の範囲内」には、明確な定義は無いと思っています。
つまり、103万円、130万円という数字だけが勝手に一人歩きしてしまって、さらに、数字がよく似ているため、多くの方が、103万円、130万円の区別も付かずに、ただ、「扶養の範囲内」というあたかも、ものすごく得をするものである、というイメージが出来上がってしまった感があります。
ところで、現実問題として、「扶養の範囲内で働きたい」という、事業経営に大きな歪みを生じさせているのではないかと思います。
私は、今回このブログを書くにあたって、何人かの女性労働者の方に、「扶養の範囲内の扶養、って具体的にはいくらなの?」という質問を投げかけてみました。
残念ながら、誰も正確には答えられませんでした。
もちろん、正しい仕組みを正確に理解して、それに基づいて労働している 人もいるでしょう。
しかし、多くの方は、「扶養の範囲内」という言葉を、非常に曖昧に使って いるのではないでしょうか?
では、何故、事業経営に歪みを生じさせているかについてですが、実は、この「扶養の範囲内」という言葉を、多くの事業主の方も、曖昧にしか理解していないように思えます。
会社にとって有能な社員は、たとえそれがパートタイマー等のいわゆる非正規社員で あっても非常に大切です。
有能な社員であるにもかかわらず、「扶養の範囲内」という壁に阻まれてしまって、その能力を発揮できていないケースというのは、実はかなりの割合になるのではないでしょうか?
事業主の方が、制度を正しく理解していれば、もっともっとパートタイマー等を活用させることができるのではないかと思います。
しかし、社員から「扶養の範囲内で・・・」と言われてしまえば、それが、「当然に正しい事」と何の先入観も無しに受け入れてしまう、そんな風潮があるような気がしてならないのです。
労働時間が限りがあれば、責任ある仕事も任せられ難くなってしまいます。
逆に労働者側も、「扶養の範囲内」と仕事の量を限定してしまえば、労働意欲 そのものを最初から限られたものとしてしまいます。
もちろん、子育てや介護等様々な理由で、労働時間に制限を付けなければ ならないケースはあります。
それ自体を否定するつもりは全くありません。
私がここでお伝えしたかったことは、事業主の方も労働者の方にも、「扶養の範囲内」という言葉を盲目的に使わずに、本当に収入を一定金額以下に抑えることが得策なのか、具体的な数字を基に考えていただきたいのです。
そうすれば、パートタイマー等の非正規社員の活躍の場も広がり、会社にとってもプラスの結果をもたらすのではないかと思います。
さて、年末が近づくと、「扶養の範囲内」を超えないように、労働時間を調整する社員のことを聞きますね。
でも、私は、これに関しても、ずっと疑問を持っています。
労働契約に則って働くことが本来です
「先生!11月から毎日夜勤なんです。もう、体がしんどくて・・・」
顧問先のある介護事業所の社長様の言葉です。
「社長どうしたんです?」
「実は、従業員が、扶養の範囲内で働きたいから、労働時間の調整で、11月は、 あんまり長く働けない、と言って、代わりの人もいないから、私が、毎日夜勤に入っているんです・・・。」
年末近くなると、いくつかの事業所から、
「あの社員は、今の時点で収入はいくらになっています?」「扶養の範囲内まで、あとどれ位働けます?」といった質問を受けます。
ただ、私は、以前からこれに関しては、疑問を持っています。従業員の方にとっては、労働時間を調整したい理由は様々あるでしょう。
しかし、会社と従業員との間では、>労働時間と労働日数について、本来、労働契約を締結しているわけです。
また、時間外労働に関する協定書(36協定)を締結していれば、時間外労働や休日労働を会社が命じることが法律上できるわけです。
となれば、従業員の都合で労働時間を調整する、ということは本来は、契約違反と なるはずです。
もちろん、会社がそれを容認すれば、法律上全く問題ないのですが、ただ、年末には時間調整をすることが、何か労働者の当然の権利であり、会社もそれを容認しなければならない風潮があるように思えてならないのです。
それでも何の支障も無ければ、それはそれで良いのかもしれませんが、 冒頭のように経営者や他の労働者にしわ寄せが行くというのは、本来は、おかしな事ではないでしょうか?
実は、今回、このようなテーマでブログを書いたきっかけが、冒頭の社長様の言葉以外に、 もう1つあるのです。
それは、別の社長様から受けたある質問なんです・・・。
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扶養の範囲内を今一度、考え直すきっかけになればと思います
その社長様は、私にこんな質問をしました。
「A従業員から、『扶養の範囲内を超えて働くと税金はいくら高くなります?』って聞かれたんだけど・・・」
私は、返答に困ってしまいました。
Aさんは、女性パートタイマーで、Aさんが言う「扶養の範囲内」は、多分以前お話しした、配偶者控除の対象基準となる「103万円」のことかと思います。
でも、この質問は、実はおかしいのですよね。
先程お話しした配偶者控除ですが、これは、このケースで言えば、Aさんの税金では無く、ご主人の税金が安くなる制度です。
さらに、ご主人の税金がいくら安くなるのかは、ご主人の収入の額によって変わります。
「扶養の範囲内を超えて働くと税金はいくら高くなります?」という質問自体もおかしいのですが、100歩譲って、質問が、「主人の税金は、いくら安くなりますか?」という趣旨であっても、Aさんのご主人の収入の額を知らない、社長様に聞いたところで解るわけないですよね。
つまり、Aさん自身、自分で言っている「扶養の範囲内」というもの自体を全く理解していなかったわけです。
この社長様の業種は、飲食店なんです。当然、年末年始は、1年で最も忙しい時期です。
幸い、私の方から、詳しい説明をさせていただきましたが、もし、本人が曖昧な知識で、年末の忙しい時期に、労働時間の調整をして、他の従業員に多大なしわ寄せがあり、その結果、実はAさんのご主人は、元々、納める税金が無くて、Aさんが、いくら103万円以下に抑えても、
結局は、労働時間の調整が、何の意味を持たなかった、という悲惨な状況になるケースも実際には十分考えられます。
一定の収入以上の場合には、ご主人の勤務先での扶養手当が無くなってしまう等奥さんの収入を一定額以内に収める方が、損得で言えば「得」の場合もあるでしょう。
また、そんな従業員に対して融通を利かせることも、ある意味、良い事かもしれません。
それ自体を否定するつもりもありません。
ただ、その結果、
他の従業員や経営者等の負担が増す結果をもたらしてしまうのであれば、それは何か違うのではないでしょうか?
100歩譲って、たとえ誰かに、しわ寄せがあったとしても、その従業員が、「得」をすれば、まだ許せるのかもしれません。
しかし、今回ご紹介したように、従業員自身が、「扶養の範囲内」を正しく理解していなくて、ただ、何となしに「扶養の範囲内で働くことが得をする」と思っているケースも決して少なくないと思います。
ですから、「扶養の範囲内で働く」、誰もがごく当たり前に使っている、この言葉を、今一度、考え直すきっかけになれば、と思います。
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社会保険労務士 松本 容昌
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