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【質問】
「当社は、運送業を営んでいますが、配送先の関係で、荷物の積み降ろしを行うまでの間、トラックの中で待期している時間があります。このような時間、運転手は、車内で特に何も作業を行っていないのですが、このような時間も労働時間となるのでしょうか?労働時間とは、具体的にどのような時間と定義されるのでしょうか?」
【回答】
「労働時間は、実際に労働に従事する時間はもちろんですが、使用者の支配下に入っている時間は、全て労働時間となります。」
【解説】
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ご質問のような運送業の場合には、取引先の関係で、荷物の積み下ろしを行うまでに、手待ち時間が発生する場合あります。
手待ち時間の間、従業員は、車内で特別何か作業をしているわけではなく、場合によって本を読んでいたり、ラジオを聞いている場合もあるかと思います。
ですから、手待ち時間の間は、休憩時間と同じことができるわけですから、労働時間とは違うのではないかとも思えます。
しかし、結論から言えば、手待ち時間は、労働時間となります。
では、労働時間とは?という問題を考えた時に、何を基準に労働時間か否かを判断したら良いのでしょうか?
労働時間か否かを判断する最も重要なポイントは、使用者(事業主)の支配下にあるか否か、となってきます。
使用者の支配下のあるか否か、と言われると、少しわかり難いかと思いますが、従業員側の視点から言えば、従業員にその時間に対して自由利用が認められているかどうかです。
つまり、休憩時間中は、従業員は使用者の支配下にはなく、手待ち時間は使用者の支配下にあることとなります。
休憩時間は、労働基準法により従業員の自由利用が保障されています。
もちろん、現実的には、何らかの制約があるのですが、休憩時間においては、従業員は、労働をしなくても法律的に問題が無いのです。
しかし、手待ち時間は、自由利用が保障されているわけではありません。
結果的に車内で本を読んだりラジオを聞いて過ごすことができても、いつでも荷物の積み下ろしができる態勢を取っておく必要があります。
ですから、従業員は、たとえ作業をしていなくても、その場所から自由に離れることはできません。
自由にその時間を利用できることが出来ない場合には、使用者の支配下にあると考えられるのです。
これは、昼休みの交替制での電話当番も同じ考えとなります。
このように、労働時間とは?ということを考えた場合に、その時間が、使用者の支配下にあるのか?従業員の自由利用が保障されているかどうかで判断されます。
ですから、いくら本を読んでいたり、ラジオを聞いていたりしても、その場から離れることができない手待ち時間は、労働時間となり、当然、給料の支払いが必要となってきますし、手待ち時間が、法定労働時間を超えるならば、割増賃金の支払いも必要となってきます。
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社会保険労務士 松本 容昌
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