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【質問】
「先日、知合いの社長さんが、『課長以上には残業代を支払う必要がないから、うちの会社では、課長以上には、残業代をなしにしていますよ。』とおしゃっていました。当社では、課長でも従業員と同じ計算方法で、残業代を支払っているのですが、支払う必要がないのなら、残業代をなしにしたいのですが。」
【回答】
「確かに、労働基準法では、管理監督者と認められる者については、残業代を支払う必要がない、と定めていますが、管理監督者は、名称や肩書で判断されるのではなく、あくまで実態で判断されますので、たとえ課長職であっても、残業代の支払いが必要な場合があります。」
【解説】
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労働基準法では、会社が、従業員に法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて働かせた場合や、法定休日に労働させた場合には、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払いを求めています。
しかし、一部、例外を設けていて、管理監督者がそれに当たります。
つまり、管理監督者については、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払いは、不要となります。
となると、重要となってくるのが、管理監督者の定義です。
労働基準法では、管理監督者を「事業経営の管理的対場にある者又はこれと一体をなす者で、労働時間、休憩、休日に関する法の規制を超えて活動しなければならない企業経営上の必要がある者」とされています。
このように、非常に抽象的な表現となっていますが、つまり、労働基準法上では、管理監督者の定義を明確に定めてはいません。
イメージとしては、経営者サイドに近い労働者といった感じです。
ただ、これは非常に重要なポイントですが、管理監督者とは、名称や肩書等で判断されるのではなく、あくまで実態で判断されます。
つまり、いくら「課長」「リーダー」といった役職がついていても、実態が、労働者であれば、当然に労働時間や休憩、休日等の法律の制限を受けます。
「課長」「リーダー」といった役職が付いている従業員を、管理監督者と考え、残業代の支給をなししにして、その後、従業員から訴えが起こり、裁判等で管理監督者として認められなければ、結果的に残業代の不払いが生じてしまうこととなります。
某ファーストフード店で、会社が、店長を管理監督者として残業代を支払っていなかった事件が報道され、記憶に新しいかと思います。
実は、管理監督者としての認定は、想像以上に厳しいものです。
先の、某ファーストフード店の事件も、管理監督者としては、ほぼ認められなかった結果となりました。(最後は、和解という形で終わりましたが、従業員の主張がほぼ認められた形となりました。)
お知り合いの社長様の会社の「課長」以上の従業員が、どのような実態なのかわからないので、はっきりとは言えませんが、単純に名称だけで残業代を支払っていないのならば、残業代不払い、となっている可能性も十分に考えられます。
確かに、残業代や休日割増が不要になる管理監督者という制度は、企業にとっては魅力的制度ですが、安易に用いると非常に危険な制度です。
管理監督者の問題が怖いのは、もし、裁判等で管理監督者を否認されていますと、過去の長期間、残業代が不払いとなってしまうので、結果的に不払いの額が高額になってしまうケースが非常に多くなります。
ですから、管理監督者として残業代の支給をなしとする場合には、慎重な検討が必要となりますのでご注意下さい。
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社会保険労務士 松本 容昌
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